○芦北町ふるさとづくり基金運用要綱
平成17年1月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町ふるさとづくり基金条例(平成17年芦北町条例第63号。以下「条例」という。)の規定に基づき、芦北町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金の運用事業として、ふるさとづくりを推進するため次の事業を行う。
(1) スポーツ・文化振興助成事業
(2) 国際交流助成事業
(3) 研修、派遣及び地域間交流助成事業
(4) その他町長が必要と認める事業
2 基金は、前項の事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、その経費の全部又は一部を補助する。
3 前項に定めるもののほか、町が事業主体として行う事業においてもこの基金を運用することができる。
(運営審議会の設置)
第3条 基金の運用を適正かつ円滑にするため、運営審議会を置く。
(運営審議会)
第4条 運営審議会は、次の委員で構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画財政課長
(5) 農林水産課長
(6) 商工観光課長
(7) 住民生活課長
(8) 教育課長
(9) スポーツ・文化振興課長
2 運営審議会に会長を置き、会長は副町長がこれに当たる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(審議)
第5条 運営審議会は、次のことについて審議する。
(1) 補助事業者等の選考に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(会議)
第6条 運営審議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要と認めたときは、書面で委員の意見を聞くことによって、運営審議会の審議に代えることができる。
3 会長は会議録を調製し、審議を経た事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
4 会議の結果は、その都度町長に報告しなければならない。
(補助の対象)
第8条 補助を受けることのできる補助事業者等は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者、町内に活動の拠点を置く団体又は町内に通勤・通学している者とする。
(補助の申請)
第9条 補助を受けようとする補助事業者等(以下「申請者」という。)は、事業の計画、経費の見積り、効果の予測を記した申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、事業が完了したときは、その成果を記載した事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業の成果を示す書類
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第13条 補助事業者等は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助を受けた者が、次の各号に該当すると認められるときは、補助金等の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の遂行が不適当と認められたとき。
(4) その他この要綱の定めに違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町ふるさとづくり基金運用要項(平成3年芦北町訓令甲第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月31日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月5日告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年5月11日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第60号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
事業区分 | 事業内容 | |
スポーツ・文化振興助成事業 | 民間スポーツ・文化活動への助成 | 芸術・スポーツ・文化に関する創作活動、発表活動、人材育成その他地域文化の向上を目的とする活動の助成 |
文化財の保存活動への助成 | 文化財の展示・公演、啓発のためのシンポジウム、研究会その他文化財の保存を目的とする活動の助成 | |
地域間・国際文化交流活動への助成 | 町内の民間団体等が参加して行う地域間文化交流、国際文化交流活動の助成 | |
国際交流助成事業 | 国際交流を担う人材育成活動への助成 | 国際交流のための青少年リーダー、民間団体スタッフその他国際交流の担い手となる人材の育成を目的とする活動の助成 |
渡航して行う国際交流活動への助成 | 町内で国際交流・文化振興・地域間交流の活動を行っている民間団体等が、国際交流の目的で海外に渡航して行う活動について、一定の用件を満たすものの助成 | |
草の根国際交流活動への助成 | 草の根国際交流活動及び国際理解・友好促進を目的とする活動の助成 | |
研修、派遣及び地域間交流助成事業 | 地域づくり活動への助成 | 地域づくりイベント、シンポジウムその他地域社会の活性化を目的とする活動及び地域特産品づくりなど地域産業の振興を目的とする活動の助成 |
人材育成事業・人材交流事業への助成 | 地域づくりのための人材育成講座及び研究会、地域づくり団体相互の交流活動その他地域づくりのための人材育成・人材交流を目的とする活動の助成 | |
自然環境の保全・水質浄化・景観の形成のほかアメニティ向上活動への助成 | 地域づくり活動の一環として、広く地域住民の理解と共感を得られる方法で行う自然環境の保全・水質浄化・景観の形成のほか、アメニティの向上に関する活動、啓発行事その他の活動の助成 | |
その他町長が必要と認める事業 | 地域スポーツ・文化の振興、地域レベルの国際交流及び地域づくりに役立つ活動で、前各項に準ずるもののほか、特認事業として認められたものの助成 |
別表第2(第7条関係)
事業区分 | 事業内容 | 一件当たりの助成金額 | |
スポーツ・文化振興助成事業 | グレードアップ事業への助成 | 自己努力による活動を基盤として、通常の活動を一段とグレードアップするための活動への助成 | グレードアップに要する費用の全額。ただし、所要額の2分の1以内で、限度額100万円 |
新規事業等への助成 | 自己努力による活動の継続を前提とした新規事業又はそれに準ずる活動への助成 | 所要額の3分の2以内で、限度額100万円 | |
国際交流助成事業 | 啓発・支援事業等への助成 | 地域レベルの国際交流を促進するための啓発活動その他中規模の国際交流活動への助成 | 1件当たり 50万円。ただし、所要額の2分の1以内 |
小規模交流事業への助成 | 小規模な国際交流の集いなど交流・親善を目的とする活動への助成 | 1件当たり 20万円。ただし、所要額の3分の1以内 | |
研修、派遣及び地域間交流助成事業 | グレードアップ事業への助成 | 自己努力による活動を基盤として、通常の活動を一段とグレードアップするための活動への助成 | グレードアップに要する費用の全額。ただし、所要額の2分の1以内で、限度額 50万円 |
新規事業等への助成 | 自己努力による活動の継続を前提とした新規事業又はそれに準ずる活動への助成 | 所要額の3分の2以内で、限度額 50万円 | |
その他町長が必要と認める事業 | 特認事業への助成 | 特に認めた事業への助成(講演会等を含む。) | 類似事業の額を適用。ただし、直裁事業については、この限りでない。 |
別に定める限度額 | 海外渡航事業への助成 | 国際交流の目的で海外に渡航して行う活動への助成 | 1人当たり 20万円 1団体につき 200万円 |
町外研修、派遣及び交流事業 | 人材育成、人材交流を目的とする活動への助成 | 1人当たり 10万円 1団体につき 100万円 | |
助成は交通費及び宿泊料等とし、計算は芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)を準用する。ただし、他に助成がある場合、自己負担が2割を超えるときはその超えた額 |