○芦北町奨学基金条例
平成17年1月1日
条例第76号
(設置)
第1条 芦北町内の向上心に富み有能な素質を有する学徒で、経済的理由により修学困難な者に対して資金を貸与し、社会的有用な人材を育成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、篤志家の寄附等をもって芦北町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運営)
第4条 奨学資金は、基金から生じる収益で運用する。ただし、収益については、芦北町奨学資金貸付事業特別会計をもって運用する。
2 奨学金の貸付けについては、芦北町奨学資金貸付条例(平成17年芦北町条例第79号)の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の芦北町奨学基金の設置、管理及び運営に関する条例(昭和49年芦北町条例第28号)に基づく基金に属していた現金等は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和4年9月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。