○芦北町立小・中学校におけるインターネットの利用に関する要綱

平成17年1月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町立小・中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(インターネット利用の基本)

第2条 学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの主な利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。

(1) 情報発信及び受信 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。

(2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。

(3) 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。

(4) 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。

(インターネット利用手続)

第4条 学校の学校長(以下「校長」という。)は、インターネットを利用しようとするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び芦北町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年芦北町条例第7号)(以下「法律等」という。)の規定に則り使用するものとする。

2 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取扱いに係る規程(以下「取扱規程」という。)を定め、インターネット取扱責任者を置くものとする。

(ホームページ等による情報発信)

第5条 インターネットを利用した学校の情報発信は、学校の公的名称を使用し、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。

2 校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、この要綱及び取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。

3 学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。

(個人情報の発信とその範囲)

第6条 インターネットを利用した児童生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認める場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。

2 児童生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。

3 学校のホームページに発信した個人情報について、本人又は保護者から、訂正又は削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

4 インターネットで発信する児童生徒の個人情報の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 氏名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことも可とする。

(2) 意見等 児童生徒の意見等については、教育上の効果を斟酌しんしやくし、発信することができる。

(3) 写真 児童生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。

(4) 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報

これらは、発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号及び生年月日は発信しないものとする。

(教師による指導の徹底)

第7条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人を中傷しないこと、著作権、肖像権及び知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努めるものとする。

2 児童生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。

3 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱い等の指導を徹底する。

(個人情報及びデータ等の保護)

第8条 校長は、次に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。

(1) インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しないこと。

(2) インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講ずること。

(3) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等のほか、外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えないこと。

(4) コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除及び予防に努めること。

2 校長は、コンピュータシステム又はデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。

(受信した個人情報の取扱い)

第9条 インターネットを利用して受信した個人情報については、法律等の定めるところにより取り扱うものとする。

(インターネット利用状況の報告及び指導)

第10条 教育長は、インターネットの利用状況について校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。

(インターネット利用基準の見直し)

第11条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは、必要な手続を経て、見直しを行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町立小・中学校におけるインターネットの利用に関する要綱

平成17年1月1日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)