○芦北町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(保有個人情報の開示義務)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、芦北町情報公開条例(平成17年芦北町条例第187号)第7条第2号ウに規定する公務員等の氏名(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定による手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求の手続き)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関(議会を除く。以下同じ。)が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、芦北町個人情報保護審査会条例(令和5年芦北町条例第8号)第3条に規定する芦北町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(芦北町個人情報保護条例の廃止)

2 芦北町個人情報保護条例(平成17年芦北町条例第188号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 この条例の施行の際現に旧条例第31条の規定により町に置かれた同条に規定する芦北町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第31条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行日後も、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第21条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第45条に規定する個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第3項第2号に掲げる者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧条例第46条に規定する公文書に記録された個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

10 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(芦北町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

11 芦北町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年芦北町条例第204号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦北町債権管理条例の一部改正)

12 芦北町債権管理条例(平成30年芦北町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芦北町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)