○芦北町教育支援委員会規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、障害のある児童及び生徒に対し適切な就学及び教育的支援を図るため、芦北町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 障害の種類及び程度に応じた適切な就学指導に関する事項
(2) 就学前後の教育的支援・相談に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 支援委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 小・中学校長
(3) 養護教諭
(4) 芦北支援学校長
(5) 特定教育・保育施設長
(6) その他教育長が必要と認める者
2 支援委員会の委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 支援委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長を務める。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)別表第1に掲げる任命権者が定める額は、報酬(日額)4,900円、費用弁償の額500円とし、その他の費用弁償については、同条例の規定に準ずるものとする。
(会議)
第7条 支援委員会は、会長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(関係人の出席)
第8条 支援委員会は、支援委員会の審議のために必要と認めるときは、関係人の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 支援委員会に関する事務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第10条 支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年1月31日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成20年8月11日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行する。