○芦北町スクールバス運行に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育行政の機会均等を図り、その能率を増進するため、芦北町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行計画)
第2条 スクールバスの運行については、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、あらかじめスクールバスを利用して通学する学校の校長(以下「校長」という。)の申出を受けて、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、変更することができる。
(安全運転)
第3条 運転者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び交通道徳を守り、人命尊重を旨として安全運転に努めなければならない。
(スクールバスの整備)
第4条 整備管理者は、毎月定期車両検査を行うほか、スクールバスの修理整備の必要があると認めたときは、その旨教育長に申し出て指示を受けるものとする。
(運転の委託)
第5条 スクールバスの運転業務及び運転に付随する業務については、委託することができる。
(スクールバスの使用)
第6条 スクールバスは、児童生徒の通学及び授業等のために使用し、他の目的には使用しないものとする。
2 児童生徒が授業等で使用する場合は、スクールバスを利用する学校長が、使用願を教育委員会へ提出し、許可を受けなければならない。
(1) 芦北町ふれあいツクールバスの運行に関する条例(令和元年芦北町条例第27号)に基づくバスの運行車両として利用する場合
(2) 町有施設における町内外からの視察研修の用に供する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がスクールバスの利用を認める場合
4 前項の規定に基づき利用の申請を行う者は、運行計画を定め、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、許可後に学校長から授業等への使用願が提出された場合は、児童生徒の使用を優先するものとする。
(業務報告)
第7条 運転者は、スクールバスの点検修理整備及び運行記録等を運転日誌に記入し、校長の決裁を受けるものとする。
(事故報告)
第8条 スクールバス運転中に事故が発生したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、スクールバス運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日教委規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月9日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
スクールバス設置校 | 運行区間 | 運行目的 |
佐敷小学校 | 田川~桑原~佐敷小学校 | 児童生徒の登下校 |
鶴木山~佐敷小学校 | ||
榎木川内~佐敷小学校 | ||
吉尾~佐敷小学校 | ||
大野小学校 | 上白木~市野瀬~大野小学校 | |
長沢~塩浸~大野小学校 | ||
鎌瀬~漆川内~大野小学校 | ||
白石~大野小学校 | ||
湯浦小学校 | 女島(福浦)~湯浦小学校 | |
女島(沖・大崎・小崎・釜)~湯浦小学校 | ||
内野小学校 | 上木場~古石地区生涯学習センター~石間伏~内野小学校 | |
丸山~内野小学校 | ||
田浦小学校 | 小田浦(宮浦)~田浦小学校 | |
小田浦(野添)~田浦小学校 | ||
海浦~田浦小学校 | ||
大岩~田浦小学校 | ||
井牟田~田浦小学校 | ||
佐敷中学校 | 白石~佐敷中学校 | |
鎌瀬~漆川内~佐敷中学校 | ||
国見~市野瀬~白木~塩浸~佐敷中学校 |