○芦北町スクールバス運行に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育行政の機会均等を図り、その能率を増進するため、芦北町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行計画)

第2条 スクールバスの運行については、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、あらかじめスクールバスを利用して通学する学校の校長(以下「校長」という。)の申出を受けて、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、変更することができる。

(安全運転)

第3条 運転者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び交通道徳を守り、人命尊重を旨として安全運転に努めなければならない。

(スクールバスの整備)

第4条 整備管理者は、毎月定期車両検査を行うほか、スクールバスの修理整備の必要があると認めたときは、その旨教育長に申し出て指示を受けるものとする。

(運転の委託)

第5条 スクールバスの運転業務及び運転に付随する業務については、委託することができる。

(スクールバスの使用)

第6条 スクールバスは、児童生徒の通学及び授業等のために使用し、他の目的には使用しないものとする。

2 児童生徒が授業等で使用する場合は、スクールバスを利用する学校長が、使用願を教育委員会へ提出し、許可を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、児童生徒の使用に支障がなく、法令に違反しない範囲において、次の各号のいずれかに該当する場合には、スクールバスを使用することができる。

(2) 町有施設における町内外からの視察研修の用に供する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がスクールバスの利用を認める場合

4 前項の規定に基づき利用の申請を行う者は、運行計画を定め、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、許可後に学校長から授業等への使用願が提出された場合は、児童生徒の使用を優先するものとする。

(業務報告)

第7条 運転者は、スクールバスの点検修理整備及び運行記録等を運転日誌に記入し、校長の決裁を受けるものとする。

(事故報告)

第8条 スクールバス運転中に事故が発生したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に規定するもののほか、スクールバス運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月1日教委規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月9日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

スクールバス設置校

運行区間

運行目的

佐敷小学校

田川~桑原~佐敷小学校

児童生徒の登下校

鶴木山~佐敷小学校

榎木川内~佐敷小学校

吉尾~佐敷小学校

大野小学校

上白木~市野瀬~大野小学校

長沢~塩浸~大野小学校

鎌瀬~漆川内~大野小学校

白石~大野小学校

湯浦小学校

女島(福浦)~湯浦小学校

女島(沖・大崎・小崎・釜)~湯浦小学校

内野小学校

上木場~古石地区生涯学習センター~石間伏~内野小学校

丸山~内野小学校

田浦小学校

小田浦(宮浦)~田浦小学校

小田浦(野添)~田浦小学校

海浦~田浦小学校

大岩~田浦小学校

井牟田~田浦小学校

佐敷中学校

白石~佐敷中学校

鎌瀬~漆川内~佐敷中学校

国見~市野瀬~白木~塩浸~佐敷中学校

芦北町スクールバス運行に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第15号
平成17年3月1日 教育委員会規則第29号
平成18年3月29日 教育委員会規則第4号
平成20年3月4日 教育委員会規則第6号
平成20年4月9日 教育委員会規則第12号
平成22年4月23日 教育委員会規則第5号
令和3年5月11日 教育委員会規則第4号
令和4年3月15日 教育委員会規則第2号