○芦北町奨学資金貸付条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町奨学資金貸付条例(平成17年芦北町条例第79号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 奨学生になろうとする者は、父若しくは母又はこれに代わる者及び熊本県内に居住する成年で独立の生計を営む身元確実な連帯保証人が連署した奨学資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。
(1) 家庭状況調書(様式第2号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第3号)
(3) 医師の診断書
(4) 連帯保証人調書(様式第4号)
(5) 所得証明書
(6) 納税証明書
(貸付けの決定)
第3条 奨学生は、教育委員会が別に定める基準により選考し、町長の承認を得て決定する。
(奨学資金の貸付け)
第4条 奨学資金は、4月、7月、10月、1月に本人へ交付する。ただし、入学準備金は、当該学校の合格通知があった日以後においては貸付けができるものとする。
(借用証書の提出)
第5条 奨学生は、奨学資金の交付が終了したとき、又は交付期間中貸付けが廃止されたときは、速やかに奨学資金借用証書(様式第7号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(異動の届出)
第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人が連署した書面をもって速やかに教育委員会へ届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学、退学及び卒業の事実があったとき。
(2) 氏名、住所等に変更があったとき。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構その他の団体から奨学金を受けるようになったとき。
2 連帯保証人は、奨学生が疾病その他の事由で前項の規定による届出ができないときは、奨学生に代わり届け出ることができる。
3 第1項第1号の規定による届出には、当該学校長の証明を添付しなければならない。
(死亡の届出)
第7条 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、直ちに奨学生死亡届(様式第9号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の田浦町奨学資金貸付条例施行規則(昭和38年田浦町教育委員会規則第1号)又は芦北町奨学資金貸付条例施行規則(昭和48年芦北町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。