○芦北町社会教育施設条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町社会教育施設条例(平成17年芦北町条例第85号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 社会教育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、キャンプ等必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 社会教育施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、社会教育施設の管理上必要があるとき、又はキャンプ、合宿等の行事があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により社会教育施設を利用しようとする者は、利用日の3日前までに、利用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し、利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、事前に電話又はファックスで予約することができる。

(利用の日数及び時間)

第5条 社会教育施設の利用日数は、同一の利用者につき、引き続き5日を超え、又は定期的に曜日又は日時を指定した独占的な利用をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、利用の日数を変更することができる。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに社会教育施設の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可した人数を超えて入館しないこと。

(5) その他委員会が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業に利用する場合 全額減免

(2) 学校教育、社会教育及び社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 全額減免

(3) 社会教育施設の所在する地区の主催行事等に利用する場合 全額減免

(4) その他教育長が特に減免の必要を認めた場合

(管理人)

第8条 教育委員会は、社会教育施設の管理のため必要なときは、管理人を置くことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、社会教育施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田浦地区社会教育センターの設置及び管理条例施行規則(平成8年田浦町教育委員会規則第1号)芦北町社会教育施設管理及び使用料徴収に関する条例施行規則(平成15年教育委員会規則第2号)又は大尼田地区生涯学習センター設置条例施行規則(平成14年教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町社会教育施設条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年1月1日施行)