○芦北町体育施設条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町体育施設条例(平成17年芦北町条例第86号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開館及び開場時間)
第2条 体育施設の開館及び開場時間は、別表第1のとおりとする。ただし、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館及び休場日)
第3条 体育施設の休館及び休場日は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館及び休場日のほか、体育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館及び休場日を定め、又は休館及び休場日に開館及び開場することができる。
(別用区分)
第4条 体育施設の利用は、専用利用と個人利用に区分する。
2 専用利用とは、利用者が一定時間一つの施設の全部又は一部を利用することをいい、その他の利用を個人利用という。
2 教育委員会は、利用許可事項を変更しても体育施設の管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可し、体育施設利用変更許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し)
第7条 利用者は、体育施設を利用しないときは、体育施設利用許可取消申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の日数及び時間)
第8条 体育施設の利用日数は、同一の利用者につき、引き続き5日を超え、又は定期的に曜日又は日時を指定した独占的な利用をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、利用の日数及び時間を変更することができる。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに体育施設の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可した人数を超えて入館し、及び入場しないこと。
(5) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(使用料の減免)
第10条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催する場合 全額免除
(2) 町内の小学校、中学校、高等学校及び町体育協会が主催する行事に利用する場合 全額免除
(3) 芦北町体育協会に加盟する団体で、芦北町代表選手として熊本県民体育祭出場のための練習に利用する場合は、出場することが決定した日から競技会前日までの間 全額免除
(4) 芦北町体育協会及び町内の小学校、中学校、高等学校が関係する県大会以上の競技会等に出場のため練習に利用する場合の競技会前10日間 全額免除
(5) 町内の小学校及び中学校が部活動として利用する場合 全額免除
(6) 国、県が利用する場合 5割引
(7) 婦人会、農業協同組合、森林組合、商工会、漁業協同組合、体育協会、交通安全協会等が総会などの会議に利用する場合 5割引
(8) 学校教育、社会教育、社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割引
(9) その他教育長が特に減免の必要を認める場合
(管理人)
第12条 教育委員会は、体育施設の管理のため必要なときは、管理人を置くことができる。
(職員の職)
第13条 職員の職として所長及びその他の職員を置くことができる。
2 所長は、非常勤とすることができる。
(職務)
第14条 所長は、教育委員会の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(専決事項)
第15条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の休暇願(1週間以上の長期間のものを除く。)に関すること。
(2) 時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の出張で旅費の支出の伴わないもの。
(4) 定例に属し、かつ、重要でないもの。
(5) 3万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。
2 前項の規定に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規定に準じて専決することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、体育施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦勤労者体育センター条例施行規則(昭和57年教育委員会規則第1号)又は芦北町体育施設設地、管理及び使用料徴収に関する条例施行規則(平成9年教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日教委規則第14号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年2月2日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月9日教委規則第7号)
この規則は、令和4年9月15日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 利用時間 | ||
芦北町営温泉プール | 専用利用 | 全部 | 午前10時から午後5時まで |
一部(コース使用) | 午前10時から午後9時まで | ||
個人利用 | 午前10時から午後9時まで | ||
芦北町民総合センター 芦北町立弓道場 芦北町立テニスコート 芦北町立アーチェリー場 芦北町立武徳殿 小中学校等体育館及び運動場 | 午前9時から午後10時まで | ||
芦北町立湯浦温泉射撃場 | 午前9時から日没まで | ||
芦北町地域間交流スポーツグラウンド 芦北町営田浦運動場 芦北町営湯浦運動公園 | 早朝から午後10時まで | ||
芦北町吉尾運動公園 | 早朝から日没まで | ||
芦北町営岩崎グラウンド | 午前8時から午後5時まで |
別表第2(第3条関係)
施設の名称 | 休館・休場日 |
芦北町営温泉プール | 1月1日及び12月28日から同月31日まで 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日) |
芦北町民総合センター 芦北町立弓道場 芦北町立テニスコート 芦北町立アーチェリー場 | 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで並びに1月4日午後5時から午後10時までとする。 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日) |
芦北町立武徳殿 小中学校等体育館及び運動場 芦北町立湯浦温泉射撃場 芦北町地域間交流スポーツグラウンド 芦北町営湯浦運動公園 芦北町吉尾運動公園 芦北町営岩崎グラウンド | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
芦北町営田浦運動場 | 休場日なし |
別表第3(第5条関係)
第1 芦北町営温泉プール
第2 芦北町立弓道場
第3 芦北町民総合センター
第4 芦北町営岩崎グラウンド