○芦北町子ども医療費助成に関する規則
平成17年1月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町子ども医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給者の認定を受けようとする者及びその配偶者の所得及び課税状況に関する証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 受給資格は、町長が認定した日から取得する。
(助成額の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成額を決定するものとする。
(届出の義務)
第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している社会保険に変更があったとき。
(2) 助成対象者の住所に変更があったとき。
(3) 受給者に変更があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町乳幼児医療費助成に関する規則(平成4年田浦町規則第15号)又は芦北町乳幼児医療費助成に関する規則(平成12年芦北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、芦北町乳幼児医療費助成に関する規則(平成17年芦北町規則第62号)の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日規則第23号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年7月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。