○芦北町子ども医療費助成に関する規則

平成17年1月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町子ども医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請及び受給資格付与)

第2条 条例第5条の規定により受給者の認定を受けようとする者で、条例第3条に該当する者は子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受給者の認定を受けようとする者及びその配偶者の所得及び課税状況に関する証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号に掲げる証明書については、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)中の同意書欄への記入により省略することができるものとする。

3 受給資格は、町長が認定した日から取得する。

(登録及び受給者証)

第3条 町長は、前条の規定による受給者の認定をしたときは、子ども医療費給付台帳(様式第2号及び様式第2号の2)に登録し、条例第5条第2項の規定に基づき、子ども医療費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(助成の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。また、保険医療機関が申請しようとするときは、子ども医療費請求書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定については、災害等の理由により助成対象者についての医療費に係る一部負担金の支払を猶予されていた場合において、条例第2条に掲げる社会保険各法に規定する保険者(以下「保険者等」という。)から当該医療費に係る一部負担金の支払を請求され、かつ、これを支払ったときは、当該受給資格者は、条例第6条第2項の規定にかかわらず、当該保険者等からの医療費の一部負担金の支払の請求があった日の属する月の末日から起算するものとする。

(助成額の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成額を決定するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している社会保険に変更があったとき。

(2) 助成対象者の住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町乳幼児医療費助成に関する規則(平成4年田浦町規則第15号)又は芦北町乳幼児医療費助成に関する規則(平成12年芦北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、芦北町乳幼児医療費助成に関する規則(平成17年芦北町規則第62号)の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、なお従前の例による。

(平成27年12月24日規則第23号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年7月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町子ども医療費助成に関する規則

平成17年1月1日 規則第62号

(令和4年3月1日施行)