○芦北町保健センター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町保健センター条例(平成17年芦北町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の施設)
第2条 芦北町保健センター(以下「保健センター」という。)の利用施設は、次のとおりとする。
名称 芦北町保健センター調理室
(開館時間)
第3条 保健センター利用施設の開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 条例第5条第2項第3号に規定する町長が特に認める場合とは、おおむね次に掲げる事業等とする。
(1) 水俣病問題に起因する社会的ゆがみを修正する事業
(2) 福祉及びボランティア活動に関する事業
(3) 町内の小学校、中学校及びPTA等が活動を行う場合で、児童生徒の保健活動に関する事業
(4) 町内の保育園等が活動を行う場合で、乳幼児の保健活動に関する事業
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに保健センターの敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(所管)
第6条 保健センターは、健康増進課の所管とする。
(管理の委託)
第7条 保健センターが直接実施する事業以外の利用については、条例第3条の規定により、芦北町社会福祉協議会に管理を委託する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年芦北町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月8日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。