○芦北町犬の登録等事務処理規程
平成17年1月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関する事務を円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施計画の策定)
第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、関係保健所長及び社団法人熊本県獣医師会の関係支部長と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底することとする。
(犬の登録等)
第3条 法第4条第1項に定める犬の登録申請書は、様式第1号とする。
2 法第4条第2項に定める犬の登録原簿は、様式第2号とする。
3 犬の鑑札・注射済票受払簿は、様式第3号とする。
4 犬の鑑札再交付申請書又は犬の注射済票再交付申請書は、様式第4号とする。
5 法第4条第4項に基づく犬の死亡届は、様式第5号とする。
(登録事項の変更)
第4条 犬の登録事項変更届(様式第6号)を受理したときは、当該犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。
2 登録事項の変更届出が犬の所在地の変更であって、他の市町村から転入の場合には、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付し、様式第7号により、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に通知する。
(犬の登録等の事務手数料)
第6条 犬の登録等事務手数料については、芦北町手数料条例(平成17年条例第58号)による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の田浦町犬の登録等事務処理規程(平成12年田浦町訓令第2号)又は芦北町犬の登録等事務処理規程(平成12年芦北町告示第29号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。