○芦北町一般廃棄物処理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町一般廃棄物処理条例(平成17年芦北町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の排出及び収集)

第2条 町民は、一般廃棄物を排出するときは、町長が指定したごみ袋(以下「指定袋」という。)を使用しなければならない。ただし、芦北町清掃センター(以下「清掃センター」という。)へ自ら持ち込むときは、この限りでない。

2 町民は、一般廃棄物を排出するときは、町長が指定した分別区分(以下「分別区分」)に従い指定された収集日の午前8時30分までに、指定の場所に排出しなければならない。ただし、粗大ごみを除く。

3 町長は、指定袋を使用していないとき、又は分別区分に従っていないときは、収集しないことができる。

4 条例第4条の規則で定める者は、町長の承認を受け資源物の集団回収活動を営利を目的とせず行う団体とする。

5 前項に定める団体は、町の行う一般廃棄物の処理に関する施策に協力しなければならない。

(町民への周知)

第3条 町長は、一般廃棄物の分別方法、収集日等を変更するときは、町民の理解しやすい方法で周知を図らなければならない。

(粗大ごみの定義)

第4条 条例第3条第3項に規定する粗大ごみは、一般廃棄物1個当たりの重量が20キログラム以上又は一辺の大きさがおおむね1メートル以上の物とする。

(持込時間)

第5条 条例第3条第3項又は第5条第2項の規定による一般廃棄物の持込時間は、次のとおりとする。

 

清掃センター

清掃センター田浦事業所

平日

午後1時から午後4時まで

午前9時から正午まで(火曜日・木曜日のみ)

毎月第3日曜日(粗大ごみ及び粗大ごみ類に限る。)

午前9時から正午まで

(多量の一般廃棄物等)

第6条 町民又は事業者は、一般廃棄物を自ら清掃センターへ持ち込むときは、分別区分に従い場内の指定された場所に排出しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する多量の一般廃棄物は、30キログラムを超える場合とする。

3 町が収集しないものとして、町長が指定する粗大ごみに類する物(以下「粗大ごみ類」という。)は、自ら運搬し、清掃センターへ持ち込まなければならない。

(収集区域)

第7条 町が行う一般廃棄物の収集区域は、芦北町一円とする。

(燃やすごみの受入量)

第8条 清掃センターに持ち込める可燃物ごみの受入量は、持込者1人(1事業所)につき1日当たり100キログラム以下とする。100キログラムを超える場合は、水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンターへ自ら運搬し、処理しなければならない。ただし、資源としてリサイクルするものについては、制限しない。

(指定袋の販売)

第8条の2 条例第8条第3項の規定により、指定袋の販売を行う者は、芦北町ごみ袋販売指定願(様式第1号)を提出し、町長の指定を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、適当と認めたときは、芦北町ごみ袋販売指定書(様式第1号の2)により、通知するものとする。

3 前項の規定に基づき、販売を指定された者に対し、町長はその取扱手数料として、指定袋1枚につき3円を交付する。

4 前項の取扱手数料は、町が指定袋を受け渡す際に、条例第8条第1項第1号に定める額から前項に定める手数料を控除することにより、その交付とみなす。

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第9条 条例第9条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額(免除)申請書(様式第1の3号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第10条 条例第10条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)を、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第11条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認める者に対してその申請のあった日から起算して2週間以内に、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証(様式第4号又は様式第5号(以下「許可証」という。))を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可証の有効期限が満了したとき、又は他の理由により不要となったときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(許可証の再交付)

第12条 許可証の交付を受けた者は、前条第1項の許可証を亡失し、汚損し、又は損傷したときは、速やかに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、汚損又は損傷による再交付を申請するときは、当該許可証を添付しなければならない。

(変更、廃止の届出)

第13条 法第7条の2の規定に基づく変更及び廃止の届出又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条及び同法第38条の規定に基づく変更及び廃業等の届出は、当該事由発生の日から起算して10日以内に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更届出書(様式第7号)又は一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第14条 町長は、法第7条の4及び浄化槽法第41条の規定により、その許可を取り消すことができる。

(報告・立入検査)

第15条 町長は、処理業等の許可証を交付した者に対して、その業務内容に関する報告を求めることができる。

2 町長は、この規則を施行するために必要があると認めるときは、職員に業務内容について立入検査をさせることができる。

(汲取り便槽に関する処理規程)

第16条 一般廃棄物収集運搬業(し尿に限る。)を行う者は、汲取り便槽のし尿収集運搬料金その他の条件について処理規程を定め、町長の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。

2 前項の承認にあっては、能率的な経営のもとで公正・妥当な料金となるようにするものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町一般廃棄物処理条例施行規則(昭和58年田浦町規則第8号)、田浦町一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する規則(昭和61年田浦町規則第1号)又は一般廃棄物の収集・運搬及び処分に関する条例施行規則(平成14年芦北町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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芦北町一般廃棄物処理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第83号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第83号
平成18年7月1日 規則第32号
平成19年7月3日 規則第22号
平成21年3月24日 規則第4号
平成22年11月26日 規則第20号
令和元年12月12日 規則第15号