○芦北町浄化槽市町村整備推進事業条例施行規則
平成17年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町浄化槽市町村整備推進事業条例(平成17年芦北町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事範囲)
第2条 条例第2条第1項の規定による浄化槽設置工事の範囲は、次に掲げるものをいう。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) ブロワーの設置工事(電源工事を除く。)
(3) 単独処理浄化槽の撤去工事(環境省が定める要件を満たすものに限る。)
3 第2項の変更申請がなされたときは、町は再調査の上、再度工事計画書等を作成し、申請者に示すものとする。
5 申請者は、前項の承認書の提出に併せて分担金を納入するものとする。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、浄化槽設置工事が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。
(保管義務等)
第8条 条例第13条第1項の規定において保管義務を怠ったために生じた損害は、使用者、申請者又は浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下「地権者」という。)の負担とする。
(費用の負担)
第10条 設置の完了した浄化槽において、災害その他の地権者の責めに帰すべき事由によらない事情により、浄化槽の位置の変更、撤去又は機能回復のための修繕の必要が生じたときは、町の負担とし、それ以外の場合にあっては地権者又は浄化槽使用者の負担とする。
(流入の切断)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、浄化槽への流入を断つことができる。
(1) 使用者が1年以上所在不明であるとき。
(2) 使用者が電気の供給を停止したとき。
(3) 使用者が使用料を3か月以上滞納したとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成10年田浦町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。