○芦北町浄化槽市町村整備推進事業条例施行規則

平成17年1月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町浄化槽市町村整備推進事業条例(平成17年芦北町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事範囲)

第2条 条例第2条第1項の規定による浄化槽設置工事の範囲は、次に掲げるものをいう。

(1) 浄化槽本体の設置工事

(2) ブロワーの設置工事(電源工事を除く。)

(3) 単独処理浄化槽の撤去工事(環境省が定める要件を満たすものに限る。)

(設置申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により浄化槽の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(工事計画、分担金及び承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、浄化槽設置工事計画書兼分担金納入通知書(様式第2号。以下「工事計画書等」という。)を作成し、申請者に示すものとする。

2 申請者は、前項の工事計画書等の変更を求めるときは、浄化槽設置工事変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 第2項の変更申請がなされたときは、町は再調査の上、再度工事計画書等を作成し、申請者に示すものとする。

4 申請者は、第1項及び前項による工事計画書等を承認したときは、浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

5 申請者は、前項の承認書の提出に併せて分担金を納入するものとする。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、浄化槽設置工事が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、浄化槽使用(開始、休止、廃止、再開)(様式第6号)による。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、浄化槽使用者変更届(様式第7号)による。

(徴収の猶予及び免除)

第7条 条例第10条の規定により分担金又は使用料の減免を受けようとする者は、浄化槽分担金・使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定についてその可否を決定したときは、浄化槽分担金・使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(保管義務等)

第8条 条例第13条第1項の規定において保管義務を怠ったために生じた損害は、使用者、申請者又は浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下「地権者」という。)の負担とする。

(地位の承継)

第9条 条例第14条に規定する新たに住宅等所有者となった者は、浄化槽地位承継届(様式第9号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第10条 設置の完了した浄化槽において、災害その他の地権者の責めに帰すべき事由によらない事情により、浄化槽の位置の変更、撤去又は機能回復のための修繕の必要が生じたときは、町の負担とし、それ以外の場合にあっては地権者又は浄化槽使用者の負担とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成10年田浦町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第146号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町浄化槽市町村整備推進事業条例施行規則

平成17年1月1日 規則第84号

(令和3年2月22日施行)