○芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設条例施行規則

平成17年1月1日

規則第88号

(開館時間)

第2条 多目的研修集会施設及び農産物加工施設(以下「多目的研修センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 午前8時30分から午後10時まで

(2) 農産物加工室及び洗たく室 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 多目的研修センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、多目的研修センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(事業)

第4条 多目的研修センターは、地域の特色及び性格に即した農業生産の中核的担い手の育成、確保農用地の適正な利用、管理、水田利用再編等に伴う農業生産の再編成及び集落環境条件の改善等を総合的かつ効果的に実現するために講演会、講習会、展示会、討論会及び農産物加工、調理実習、共同洗たく等を行うものとする。

(維持管理)

第5条 多目的研修センターの維持管理は、農林水産課が行う。

(利用許可の手続き)

第6条 利用許可等の業務は、農林水産課が行う。

2 多目的研修センターを利用しようとする者は、町長に対し多目的研修センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)により、利用前に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請がなされたときは、内容を審査し支障がないと認めたときは、多目的研修センター利用(変更)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに多目的研修センターの敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地域農業の振興、生活改善等を目的とした研修会等に利用する場合 100分の100

(2) 町長が特に必要と認めた場合 100分の50

2 使用料の減免を受けようとする者は、多目的研修センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の減免申請があった場合において適当であると認めるときは、多目的研修センター使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、多目的研修センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設の設置並びに管理運営規則(昭和58年芦北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第147号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

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芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設条例施行規則

平成17年1月1日 規則第88号

(平成17年9月27日施行)