○芦北町農業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日

条例第122号

(設置)

第1条 集落における環境基盤の整備と公衆衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区 処理区域のうち、排除された汚水を処理場により処理することができる区域をいう。

(2) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水をいう。

(3) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で、施設を使用する者をいう。

(4) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水設備で使用者が管理するものをいう。

(6) 受託団体 処理区内の使用者で構成する団体をいう。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設を効果的に運営するため、その管理の一部を受託団体に委託するものとする。

(供用開始の公告)

第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第6条 施設の処理区内の土地の所有者又は土地の占用者若しくは建築物の占用者で芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成17年芦北町条例第123号)第2条に規定する分担金納入義務者は前条の公告のあった日から1年以内に排水設備の設置に努めなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(代理人の選定)

第7条 町長は、使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届出させなければならない。

(排水設備の接続等)

第8条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水設備は公共汚水ますに接続するものとする。この場合雨水等は施設に流入しない構造でなければならない。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を公共汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによるものとし、使用する排水管の規格等についても規則で定める。

(排水設備の計画の確認)

第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。この場合において、町長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(汚水の排除基準)

第10条 事業所等の活動により生じた汚水で、その水質によって施設の機能に障害を与えるおそれのあるものについては、規則でその基準を定めるものとする。

(排水設備への改善義務)

第11条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

(排水設備の工事の施行)

第12条 排水設備等の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)でなければ施行してはならない。

2 指定業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が認定した者でなければならない。

3 指定業者は、町に登録するものとし、指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第13条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから1週間以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第14条 無断で排水設備を施設に接続した者について町長は期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第16条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第17条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用料)

第18条 使用者は、施設の維持管理等に要する費用として、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。

3 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

4 自家用水等を使用するものについては、規則で定める。

5 使用料は毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(督促手数料)

第19条 使用料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年芦北町条例第59号)の規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(施設使用の停止)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が第18条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 第10条の汚水の排除基準に違反したとき。

(3) 使用者が60日以上所在が不明のとき。

(4) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(加入分担金)

第21条 施設の供用開始後において新たに受益者又は使用者となる場合の加入分担金等については規則で定める。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年芦北町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の前までにした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して施設を利用している者に係る施設使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその金額が確定するものについては、この条例による改正後の芦北町農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して施設を使用している者に係る施設使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその金額が確定するものについては、この条例による改正後の芦北町農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

処理場

処理区域

名称

位置

芦北地区農業集落排水処理施設

芦北処理場

芦北町大字芦北2060番地1

大字佐敷、芦北区域 大字道川内、花岡の内指定区域

伏木氏地区農業集落排水処理施設

伏木氏処理場

芦北町大字伏木氏458番地

大字伏木氏区域

米田地区農業集落排水処理施設

米田処理場

芦北町大字豊岡59番地1

大字米田、豊岡区域 大字宮崎の内指定区域

花岡東地区農業集落排水処理施設

花岡東処理場

芦北町大字花岡1127番地

大字花岡の内指定区域

女島西地区農業集落排水処理施設

女島西処理場

芦北町大字女島1722番地31

大字女島の内指定区域

内野地区農業集落排水処理施設

内野処理場

芦北町大字大川内278番地

大字大川内区域 大字高岡の内指定区域

別表第2(第18条関係)

使用料(1箇月につき)

基本料金

従量制

1使用者当たり 1,100円

使用水量 1m3当たり 110円

芦北町農業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日 条例第122号

(令和元年10月1日施行)