○芦北町排水設備工事指定業者規則

平成17年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町農業集落排水処理施設条例(平成17年芦北町条例第122号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、排水設備工事に関する、排水設備指定業者の指定について必要な事項を定めるものとする。

(指定業者)

第2条 町長は、排水設備工事を業者に委託させるため指定業者を指定するものとする。

2 指定業者は「町内に本社又は事業所を有し、業務を営む者」であって、芦北町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年芦北町規則第92号。以下「規則」という。)第6条各号に定める者でなければならない。

(指定の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事指定業者(継続)申請書(様式第1号)

(2) 責任技術者の履歴書(様式第2号)及び身元証明書(様式第3号)

(3) 常備する工機具の種別(様式第4号)、数量及び従業員数(様式第5号)

(4) 工事経歴書(様式第6号)

(指定期間)

第4条 指定業者の指定期間は、2年とする。ただし、継続して指定することができる。

2 前項ただし書の場合、指定業者は期間満了日の20日前まで、第3条各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(工事の範囲)

第5条 指定業者が施工する排水設備工事は、公共汚水ますまでとする。

(工事の施工)

第6条 指定業者は前条及びこの規定を遵守し、本町の指定する設計及び施工法に従って誠実に工事を遂行しなければならない。

2 指定業者は、特に町長の承認を得た場合のほか、下請人に工事を施工させてはならない。

(検査及び手直し工事)

第7条 工事が竣工したときは、指定業者は、直ちに施主をして排水設備工事完成届(規則様式第4号)の提出に努め、町の検査を受けなければならない。検査の結果不良と認めた場合は定められた期間内に改修しなければならない。

(修繕工事)

第8条 竣工検査に合格した工事であっても、12箇月以内に施工に起因する故障を生じた場合は、指定業者において無償でこれを修繕しなければならない。

(届出)

第9条 指定業者は店舗の移転、責任技術者の異動など重要な変更に関してはその都度町長に届け出なければならない。

(指定業務の執行停止等)

第10条 町長は、指定業者が次に該当すると認めたときは6箇月以内の指定業務の執行停止又はその指定を取り消すことができる。

(1) 条例等に違反する行為があったとき。

(2) 町において指定業者の必要を認めないようになったとき。

(3) 第2条に定める要件を欠くようになったとき。

(4) その他町長においてその必要があると認めたとき。

2 前項による業務執行の停止又は指定取消しにより指定業者に損害が生じても、本町はその責任を負わない。

3 本規定により指定を受け、又は指定を取り消された者についてはその都度公示する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町排水設備工事指定業者規則(平成5年芦北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町排水設備工事指定業者規則

平成17年1月1日 規則第93号

(平成17年1月1日施行)