○芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則
平成17年1月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成17年芦北町条例第123号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告者の取扱い)
第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、納期を変更することができる。
3 分担金の減額又は免除の基準は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 100パーセント |
2 区又は公民館が設置管理している施設等の建築物 | 50パーセント以内 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物 | 50パーセント以内 |
4 災害その他特別の実情に応じて町長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |