○芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成17年芦北町条例第123号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水処理施設事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水処理施設事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による受益者に変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水処理施設事業受益者異動届書(様式第2号。以下「異動届書」という。)を町長に提出しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第4条 条例第3条の規定に基づいて算定する各分担金納入義務者が負担すべき分担金の額の通知は、農業集落排水処理施設事業分担金決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 町長は、第2条第2項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水処理施設事業分担金義務消滅通知書(様式第4号)により通知するとともに、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知するものとする。

(分担金の徴収)

第5条 条例第5条の規定による分担金の徴収は、農業集落排水処理施設事業分担金納入通知書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、納期を変更することができる。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により減額又は免除を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水処理施設事業分担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその適否を決定し農業集落排水処理施設事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減額又は免除の基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則(平成元年芦北町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

100パーセント

2 区又は公民館が設置管理している施設等の建築物

50パーセント以内

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

50パーセント以内

4 災害その他特別の実情に応じて町長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物

状況に応じ町長が定める率

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芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月1日 規則第94号

(平成19年4月1日施行)