○芦北町特定農地の設置及び使用料に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町特定農地の設置及び使用料に関する条例(平成17年芦北町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 条例第2条に規定する設置場所は、次のとおりとする。
特定農地土地所在
芦北町大字田浦町字岩崎473番1 790平方メートル
(利用時間)
第3条 農地の利用時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。
(利用日)
第4条 農地を利用できる日は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
(貸付承認申請書の提出等)
第5条 農地の貸付けを受けようとする者は、特定農地貸付承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、町長の指定する行政窓口又は金融機関へ納入期限までに、納入しなければならない。
(損害の賠償)
第7条 農地の借受者は、故意又は過失により設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 農地の借受者は、その責めに帰すべき理由により第三者の農産物に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。