○芦北町林道管理規程
平成17年1月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この規程は、町が管理する林道に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。
(管理)
第2条 林道の管理者は、町長とする。
(林道標識)
第3条 町は、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置する。
(林道に関する禁止行為)
第4条 町は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件をおき、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を現状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。
(通行の禁止又は制限)
第5条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合において、林道の起点、終点その他必要な場所にその旨を掲示する。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
2 町は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることがある。
(災害)
第6条 災害により林道が被災したときは、町は速やかに現場を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(占用の承諾)
第7条 林道に次に掲げる施設を設けて林道を利用しようとする者は、町長の承諾を得なければならない。承諾を得た者が、占用申込書に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合には、この限りではない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 電柱、電線、変圧塔
(4) 通路
(5) 用水路等、導水管又は下水道管
(6) 前各号に掲げる施設以外の施設
2 前項の規定により、町長の承諾を得て林道を利用しようとする者は、占用期間中別に定める標示板を占用現場に提示しなければならない。
(1) 林道占用の目的
(2) 林道専用の場所
(3) 林道占用の期間
(4) 施設の構造
(5) 林道復旧の方法
2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付させるものとする。ただし、軽易なものについては、添付書類の一部を省略させることができる。
(1) 占用場所の位置図(占用場所を朱書)
(2) 占用物件又は施設の構造図、設計書及び仕様書
(3) 隣接の土地の利害関係人の同意書
(占用の期間)
第10条 占用に係る承認期間は、5年以内とする。ただし、更新することを妨げない。
(占用の変更)
第11条 管理者は、林道の占用者が承認を受けた占用の内容を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに林道占用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出させるものとする。ただし、軽易な変更に係る場合は、その旨届け出させるものとする。
(占用の継続)
第12条 町長は、林道の占用者がその占用の承認期間が満了した後、引き続き占用を継続しようとするときは、期間満了日の30日前までに、林道継続占用承認申請書(様式第4号)を提出させ、その承認を受けさせるものとする。
(占用の廃止)
第13条 町長は、林道の占用者が占用を承認期間中において廃止したときは、速やかに林道占用廃止届(様式第5号)を提出させるものとする。
(占用料の徴収)
第14条 林道の占用料の徴収については、芦北町道路占用料徴収条例(平成17年芦北町条例第141号)を準用する。
(占用施設の譲渡)
第15条 占用施設の譲受人は、町長の承諾を得た場合に限り、当該施設の譲受人がこの規定により、当該施設に関して有する権利義務を継承することができる。
(原状回復の義務)
第16条 第9条の規定により林道の占用の承諾を得た者及び前項の規定によりその者から占用施設に係る権利義務を継承した者(以下「林道占有者」という。)は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用物を除去し、林道を原形に復旧しなければならない。ただし、原形に回復することが不適当なものとして、町長が認めた場合には、この限りでない。
(損害賠償)
第17条 林道占有者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(添加物件)
第18条 林道占用者以外の者が、占用施設に関し、新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道占用とみなし、この規程を適用する。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。