○芦北町漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び芦北町漁港管理条例(平成17年芦北町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失及び損傷の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によるものとする。

(危険物等の荷役の許可申請)

第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げる物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染の疑いがある物

(利用の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、甲種漁港施設利用届(様式第3号)によるものとする。

(占用の許可申請)

第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、漁港施設使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用の届出)

第8条 条例第11条第2項による届出は、漁船以外の船舶の漁港区域内使用届(様式第6号)によるものとする。

(申請者の記載事項変更)

第9条 条例及びこの規則に基づいて許可又は承認を受けた者は、利用目的その他申請事項の変更をしようとするときは、変更許可(承認)申請書(様式第17号)を速やかに町長に提出し、その許可又は承認を受けなければならない。

(標札の掲示)

第10条 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、住所及び氏名(法人その他団体にあっては所在地、名称及び代表者の氏名)並びに許可の内容及び期間を記載した標札を掲示しなければならない。

(占用廃止等の届出)

第11条 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に漁港施設占用期間満了(廃止)(様式第8号)による届出を町長にしなければならない。

(入出港の届出)

第12条 条例第15条の規定による届出は、入出港届(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町漁港管理条例施行規則(平成7年田浦町規則第15号)又は芦北町漁港管理規則(平成12年芦北町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第96号

(平成17年1月1日施行)