○芦北町工場等設置奨励条例施行規則

平成17年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町工場等設置奨励条例(平成17年芦北町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康保養施設)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 温泉を利用した保養施設

(2) アイススケート場

(3) ゴルフ場

(4) その他の運動施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項各号に掲げる施設に準じて町長が認める施設

(観光施設)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 遊園地

(2) 動物園、水族館及び植物園

(3) 多目的集会施設

(4) 展望施設

(5) ホテル及び旅館(附属施設を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合保養地域整備法第2条第1項各号に掲げる施設に準じて町長が認める施設

(指定の申請)

第4条 条例第3条第3項の規定による適用工場等の指定を受けようとする者は、当該工場等の新設又は増設の工事着手前30日までに、適用工場等指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定書の交付等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合において条例第3条第1項の規定による指定をすることとしたときは、当該申請者に対し、適用工場等指定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。

(請書の提出)

第6条 前条により指定書の交付を受けた者は、直ちに請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の申請)

第7条 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、1月1日現在における当該固定資産について固定資産税課税免除申請書(様式第5号)に課税免除対象固定資産明細書(様式第6号)及び種類別明細書(様式第7号)を添えて1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除額の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、条例第4条の規定に該当するかを審査し、当該年度の固定資産税の第1期分の納期限までに課税免除額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により課税免除額を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第9条 条例第5条の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第8号)に固定資産明細書(様式第9号)及び種類別明細書(様式第10号)を添えて、2月末日までに町長に提出しなければならない。

(奨励金額の決定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による奨励金の交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の額を決定し、その旨を奨励金交付決定書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(開始・廃止等の報告)

第11条 条例第3条第1項の規定により適用工場等の指定を受けた者は、条例に基づく奨励措置を受ける期間中、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業を開始したときは、事業開始報告書(様式第12号)

(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したときは、事業休(廃)止報告書(様式第13号)

(3) 事業の開始前又は開始後において、事業計画書の内容について変更を生じたときは、事業計画変更報告書(様式第14号)

(事業報告書の提出)

第12条 指定を受けた工場等は、事業年度終了の日から60日以内に商法(明治32年法律第48号)第281条第1項各号に定める書類を添えて事業報告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(指定の承継)

第13条 条例第7条の規定による適用工場等の承継をした者は、指定承継申請書 (様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(指定工場等の指定の取消し)

第14条 町長は、条例第8条の規定により、指定の取消しを決定したときは、指定取消通知書(様式第17号)を交付するものとする。

(免除固定資産税の追徴等)

第15条 町長は、適用工場等の指定を受けた工場等が、条例第8条の規定によって指定を取り消されたときは、取り消された月にさかのぼって月割計算により、既に課税免除した固定資産税を追徴し、又は交付した奨励金の返還を求めるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町工場設置奨励条例施行規則(昭和59年田浦町規則第3号)又は芦北町工場等設置奨励条例施行規則(平成17年芦北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年11月8日規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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芦北町工場等設置奨励条例施行規則

平成17年1月1日 規則第97号

(平成29年1月1日施行)