○芦北町工場等設置奨励条例施行規則
平成17年1月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町工場等設置奨励条例(平成17年芦北町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康保養施設)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 温泉を利用した保養施設
(2) アイススケート場
(3) ゴルフ場
(4) その他の運動施設
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項各号に掲げる施設に準じて町長が認める施設
(観光施設)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 遊園地
(2) 動物園、水族館及び植物園
(3) 多目的集会施設
(4) 展望施設
(5) ホテル及び旅館(附属施設を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、総合保養地域整備法第2条第1項各号に掲げる施設に準じて町長が認める施設
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。
2 町長は、前項の規定により課税免除額を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
(1) 事業を開始したときは、事業開始報告書(様式第12号)
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したときは、事業休(廃)止報告書(様式第13号)
(3) 事業の開始前又は開始後において、事業計画書の内容について変更を生じたときは、事業計画変更報告書(様式第14号)
(事業報告書の提出)
第12条 指定を受けた工場等は、事業年度終了の日から60日以内に商法(明治32年法律第48号)第281条第1項各号に定める書類を添えて事業報告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(免除固定資産税の追徴等)
第15条 町長は、適用工場等の指定を受けた工場等が、条例第8条の規定によって指定を取り消されたときは、取り消された月にさかのぼって月割計算により、既に課税免除した固定資産税を追徴し、又は交付した奨励金の返還を求めるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町工場設置奨励条例施行規則(昭和59年田浦町規則第3号)又は芦北町工場等設置奨励条例施行規則(平成17年芦北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年11月8日規則第27号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。