○芦北町観光うたせ船保存条例施行規則

平成17年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町観光うたせ船保存条例(平成17年芦北町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 条例第3条第2項の規定による芦北町指定保存船舶指定書は、様式第1号によるものとする。

2 指定書の交付を受けた者が、指定書を亡失し、損傷し、又は盗難にあったときは、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添えて、指定書再交付申請書(様式第2号)により町長にその再交付を申請しなければならない。

(滅失、損傷等の届出)

第3条 条例第7条に規定する保存船舶の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったときの届出は、指定保存船舶滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第3号)によりその事実を知った日から10日以内に行わなければならない。

(補助対象事業者)

第4条 条例第8条に規定する補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施できる事業者は、次の各号に適合する者とする。

(1) 条例第3条に規定する芦北町指定保存船舶(以下「保存船舶」という。)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)又は新たに条例第2条の規定に該当する船舶を取得し、建造する者で、かつ、芦北町漁業協同組合の観光うたせ船部会に属するものとする。

(2) 住民税等の滞納がない者

(3) 観光うたせ船事業を積極的に実施する者

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定による補助金の交付の申請をしようとする者は、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下この条において「規則」という。)第3条に基づく申請書(規則様式第1号)を、事業に着手する30日前までに町長に提出しなければならない。

(所在変更の制限)

第6条 条例第8条の規定に基づき、補助金の交付を受けて保存船舶の整備を実施した者は、事業完了から起算して5年間は、当該船舶の所在を町の区域外に変更してはならない。

2 前号の規定に違反したときは、町長は、所有者等に対して補助金の返還を求めることができる。なお、特殊の事由による場合は、協議できるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町観光うたせ船保存条例施行規則(平成12年芦北町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町観光うたせ船保存条例施行規則

平成17年1月1日 規則第99号

(平成26年4月1日施行)