○芦北町御立岬公園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町御立岬公園条例(平成17年芦北町条例第208号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、御立岬公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第8条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町等が利用する場合 100分の100
(2) その他特に必要と認める町内の団体が利用する場合 100分の50
(3) その他特に必要と認める町外の団体が利用する場合 100分の33
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園内の立入禁止区域に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに公園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(6) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷しないこと。
(7) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(8) 所定の場所以外にごみ、空缶その他汚物を捨てないこと。
(9) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(10) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(損傷等の届出)
第5条 公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(出店及び土地の利用許可)
第6条 町長は、次に掲げる団体に属する者が公園の用途又は目的を妨げない範囲において、公園内に売店の出店及び土地の利用を許可することが出来る。
(1) 芦北町漁業協同組合
(2) 芦北町商工会
(3) 芦北町観光協会
2 前項に規定する売店とは、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)であって、食堂並びに特産品及び食料品を販売する店をいう。
(出店及び土地の利用の特例)
第7条 町長は、次に掲げる者が公園の用途又は目的を妨げない範囲において、イベント等を開催する場合、前条第2項に規定する建築物以外の建築物の出店及び土地の利用を許可することができる。
(1) 前条第1項各号に掲げる団体に属する者
(2) 営利を目的としない公共的団体の者
(3) その他育成団体等として町長が特に認める者
(電気又は水道の使用)
第8条 公園内の電気又は水道を営利目的で使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(売店の廃止又は休止)
第10条 売店の許可を受けていた者がその業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに御立岬公園売店廃止(休止)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の芦北町御立岬公園条例第4条の規定により管理を委託している公園の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年11月24日規則第149号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。