○芦北町低入札価格調査制度要綱

平成17年1月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる場合の手続(以下「低入札価格調査制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 低入札価格調査制度の対象は、1件の予定価格が1,000万円を超える工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合における一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に、係るものとする。

(基準価格の設定)

第3条 低入札価格調査制度の対象となる競争入札において、低入札価格の基準を設ける場合の価格(以下「基準価格」という。)は、予定価格の10分の7から10分の9の範囲内で町長が定める額とする。

(入札参加者への周知)

第4条 契約担当者は、競争入札を実施する場合において、基準価格を設定したときは、入札公告又は指名通知書に最低制限価格無と記載するとともに、入札説明書又は指名通知書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 基準価格を設けていること。

(2) 基準価格を下回る価格(以下「低価格」という。)で入札があった場合の入札の終了の方法及び結果の通知方法に関すること。

(3) 低価格で入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 低価格で入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すること。

(入札終了の方法等)

第5条 入札の結果、低価格の入札があった場合は、入札執行責任者は、入札者全員に対し入札の保留を宣言するとともに、低入札価格調査制度に基づき落札者を決定するための事情聴取等を開始する旨及び落札者については事情聴取等の結果、落札を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。

2 前項の場合において、入札執行責任者は、当該低価格で入札をした入札者から工事費内訳書又はこれに準ずる書類(以下「工事費内訳書等」という。)の提出を求めるものとする。

(事情聴取等)

第6条 低価格で入札をした入札者があった場合は、契約担当課及び工事等の関係課は、当該低価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて、当該入札者から事情聴取及び調査を実施するものとする。

2 事情聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該入札価格で入札した理由は何か。

(2) 当該入札価格で対象となる公共工事の適切な施工が可能か。

(3) 設計図書で定めている仕様及び数量となっていること、契約内容に適合した履行の確保の観点から、資材単価、労務単価、下請代金の設定が不適切なものでないこと、安全対策が十分であること等見積書又は内訳書の内容に問題はないか。

(4) 手持工事の状況等からみて、技術者が適正に配置されることとなるか。

(5) 手持資材の状況、手持機械の状況等は適切か。

(6) 労働者の確保計画及び配置予定は適切か。

(7) 建設副産物の搬出予定は適切か。

(8) 過去に施工した公共工事は適切に行われたか。特に、過去にも低入札価格調査基準価格を下回る価格で受注した工事がある場合、当該工事が適切に施工されたか。

(9) 経営状況及び信用状況に問題はないか。

(10) その他必要と認める事項

3 調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 前項第8号の町工事等の工事成績

(2) 保証事業会社等の照会による経営状況

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)その他関係法令違反の有無

(4) その他必要と認める事項

(審査会の報告等)

第7条 契約担当課及び工事等の関係課は、前条に規定する事情聴取及び調査並びに工事費内訳書等により、契約の内容に適合した履行がされるかどうかを総合的に検討し、検討結果を芦北町工事入札指名審査会規則(平成17年芦北町規則第103号)第1条に規定する芦北町工事入札指名審査会(以下「審査会」という。)に報告し、その意見を求めなければならない。

(契約者の決定等)

第8条 契約担当者は、審査会の審査の結果、最低入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められるときは、直ちに当該最低入札者には落札とした旨の通知をするとともに、他の入札者全員には最低入札者を落札者とした旨を通知するものとする。

2 契約担当者は、審査会の審査の結果、最低入札者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないと認められたときは、最低入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。この場合において、次順位者の入札価格が基準価格を下回っている場合は、第6条から本条本項までの規定を準用する。

3 前項の場合において、次順位者を落札者と決定したときは、最低入札者には落札者としない旨の通知を、次順位者には落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者全員には次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町低入札価格調査制度要綱(平成13年芦北町告示第23号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町低入札価格調査制度要綱

平成17年1月1日 告示第96号

(平成21年6月26日施行)