○芦北町工事入札指名審査会規則
平成17年1月1日
規則第103号
(設置)
第1条 芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)に基づく工事入札等について必要な事項を審査するため、町長の諮問機関として、芦北町工事入札指名審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、副町長、総務課長、建設課長、農林水産課長、上下水道課長及び町長が任命した委員若干人をもって組織する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総務し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審査会の議事は、非公開とし、何人もその内容を漏らしてはならない。
4 審査会は、必要により関係課長の出席を求めることができる。
(審査事項等)
第5条 審査会は、次の事項について審議する。
(1) 指名に必要な資格の審査
(2) 設計金額が130万円以上の工事(災害応急工事等に係るものを除く。)に係る指名参加者の選定
(3) 設計金額が50万円以上の測量、建築設計、土木設計、地質調査、補償関係等の業務(災害応急工事に係るものを除く。)に係る指名参加者の選定
(4) 談合情報の通知があった場合の事情聴取、入札の取扱い等に関すること。
(5) 低入札価格の審査に関すること。
(6) 契約手続き及びその運用の改善に関すること。
(7) その他町長が必要と認めた事項
2 審査会は、審査終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(持ち回り決裁)
第6条 会長は、委員会の審議に付すべき事案につき、委員会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回り決裁をもって委員会の審議に代えることができる。
2 前項の場合において、審議案は、会長及び委員の過半数の同意を得たとき、議決があったものとみなす。
(庶務)
第7条 審査会の事務は、総務課において処理する。
2 この規則に定めるもののほか、審査会の議事運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、新町において助役が就任するまでの間は、会長は総務課長をもって充てる。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。