○芦北町道路占用規則

平成17年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び芦北町道路占用料徴収条例(平成17年芦北町条例第141号。以下「徴収条例」という。)並びに他の法令に定めのあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を添付しなければならない。

(1) 道路の占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)

(2) 道路の占用の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに断面図

(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図

(4) 道路の占用の場所及びその付近において利害関係人があるときはその者との協議書

(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状

(6) 前各号のほか、町長が必要と認める書類

(占用変更許可の申請)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更許可を受けようとするときは道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類については、前条第2項の規定を準用する。

(占用期間更新の申請)

第4条 道路占用者のうち、法第36条第1項の規定に該当する者が、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了前30日までに、道路占用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項以外の占用期間の更新をしようとするときは、占用期間満了前7日までとする。

(許可の基準)

第5条 法第33条及び令第9条から第17条までに定めのあるもののほか、道路の占用の許可基準は、別表のとおりとする。

(地位の承継)

第6条 相続又は法人の合併により道路占用者の地位を承継しようとするときは、相続人にあっては戸籍抄本を、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人にあっては、登記簿抄本を道路占用承継届(様式第4号)に添えて町長に提出しなければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第7条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。

(住所変更の届出)

第8条 道路占用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可を受けたことの表示)

第9条 道路占用者は、道路の占用場所の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可年月日及び指令番号

(2) 占用目的

(3) 占用許可期間

(4) 道路占用者の住所及び氏名又は名称

(工事執行についての届出)

第10条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着工の日前3日までに町長に届け出なければならない。

2 道路占用者は、道路の占用に関する工事をしゅん工したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(工事中の表示)

第11条 道路占用者は、道路の占用に関する工事中、見やすい場所に工事表示板(様式第6号)を設けなければならない。

(占用の廃止)

第12条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(占用台帳)

第14条 町長は、道路占用台帳(様式第8号)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。

(道路予定地等の占用)

第15条 道路予定地(法第91条第2項に規定する道路予定地をいう。)及び不用物件(法第92条第1項に規定する不用物件をいう。)の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。

(占用料の額)

第16条 占用料の額は、徴収条例第2条に定めるところにより、各会計年度ごとに次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 占用料が月額で定められているものについて、当該会計年度における占用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

(2) 占用料が年額で定められているものについては、当該会計年度における占用期間が1年未満である場合は、月割計算とする。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

(3) 占用料の算定の基礎となる占用の面積又は長さに端数がある場合、切り上げて計算する。

2 徴収条例第2条の規定に定める別表中、その他の占用とある物件は、次の各号の定めるところによる。

(1) 甲に類するもの 宅地類、工作物

(2) 乙に類するもの 通路、材料置場、甲以外に類する宅地

(3) 丙に類するもの 畑地、採草地、その他

(占用料の減免)

第17条 徴収条例第4条第5号の減免については、次に該当するものとする。

(1) 道路に出入する必要な通路を設けるため、路端法敷又は側溝上を占用するとき。

(2) 街灯並びにテレビアンテナの柱及びアンテナからの引込架線

(3) 農道、林道その他公共通路(公衆の交通の用に供している通路)

(4) 街灯又は道路標識を設置するため道路管理者に無償で使用させている電柱並びに公共団体が設置する有線放送及び電話柱

(5) 公共団体若しくは公共的団体又は電気事業者が設ける架空の道路、横断電線及び各引込線

(6) ガス、電気、上下水道の各戸引込地下埋設管及び公共団体が設ける水管

(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(8) 道路敷地として土地を提供している土地所有者が当該道路敷地を占用する場合で、町長が特に必要と認めたもの。ただし、提供した土地が未登記のものに限る。

(9) その他町長が公益上特に必要と認める占用物件

2 前項第1号第8号及び第9号並びに徴収条例第5条の規定により占用料又は督促手数料若しくは延滞金の減免を申請しようとするものは、道路占用料(督促手数料・延滞金)減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の納付)

第18条 徴収条例第3条に規定する占用料の納付日については、申請人の申出があった者については、許可又は占用期間更新の際3箇年分を同時に徴収することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町道路占用規則(昭和44年田浦町規則)又は芦北町道路占用規則(平成元年芦北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

道路占用許可基準

第1 郵便ポスト等のための占用

郵便ポスト及び公衆電話所の設置のための占用については、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道上とし、歩道の有効幅員1.8メートルを残し、車道寄りに歩車道境界石の先端から0.15メートルの間隔をおいて設けること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、側溝から民地側に設置し、側溝のない場合においては、可能な限り路端に設置すること。

(3) 交差点の側端、横断歩道又は消火栓から5メートル以上の距離を保たせること。

第2 電柱のための占用

電柱設置のための占用については、原則として許可しない。ただし、道路の敷地外に当該場所に代わる場所がなく、公益上やむ得ないときは、次によるものとする。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄りに歩車道境界石の先端から電柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設けること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、次のとおりとする。

ア 法敷のある場合は、法尻に設置すること。

イ 側溝のある場合は、その断面を侵さないように民地側に設置すること。

(3) 交差点の側端、横断歩道又は火災報知機から5メートル以上の距離を保たせること。

第3 街灯のための占用

街灯設置のための占用については、原則として許可しない。ただし、町内会、商工会等の団体がその区域内の道路を照明するために設置する街灯のための道路占用については、真にやむを得ないものに限り許可するものとし、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道上とし、歩車道境界石の先端から灯柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設けること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、次のとおりとする。

ア 側溝のある場合は、その断面を侵さないように民地側に設置すること。

イ 側溝のない場合は、交通に支障のないよう可能な限り路端に設置すること。

(3) 横断歩道の接続部を避け、消火栓又は火災報知機から5メートル以上、街路樹から2メートル以上の距離を保たせること。

(4) 構造物の形状、色彩及び間隔等を同一とすること。

(5) 灯柱は、金属又は鉄筋コンクリート製とし、構造堅固、体裁優美のもので、最大直径0.3メートル未満のものであること。

(6) 灯柱の側方に灯器を突き出す場合は、出幅を1メートル未満とし、路面からの高さは歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.5メートル以上とすること。

(7) 電灯の配線は地下線とすること。

(8) 灯器は、路面の照度を均等とさせ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

(9) 灯柱表示する広告物は、1柱につき1個限りとし、灯柱には巻きつけ広告又は直塗広告を表示しないこと。

第4 電柱等の突出広告のための占用

既設の電柱又は電車側柱の突出広告のための占用については、1柱につき1個限りとし、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とし、広告物の下端は路面から2.5メートル以上、出幅は0.6メートル未満、長さ1.2メートル未満とすること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、原則として民地側に向け、路面からの高さは4.5メートル、出幅は0.6メートル未満、長さ1.2メートル未満とすること。

(3) 風圧等のため破損、散落等のおそれのないようにし、塗装がはく離したり、又は汚損し、腐朽して危険又は不体裁になったときは、速やかに修理その他の適当な措置を講ずること。

第5 電柱の巻きつけ広告のための占用

既設の電柱又は電車側柱の巻きつけ広告のための占用については、1柱につき1個限りとし、次によらなければならない。

(1) 路面上から広告面の下端までの間隔は、1.2メートル以上とし、上端は路面上から3メートル未満とすること。

(2) 色彩は、交通信号機、消防機材又は道路標識等とまぎらわしくないものであって、その意匠が俗悪でないものであること。

(3) 塗装がはく離したり、又は汚損し、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理し、その他適当な措置を講ずること。

第6 乗合自動車の停車の停留所標識のための占用

乗合自動車の停留所標識は、平板式標識又は四角柱式標識とし、当該停留所標識の設置のための占用については、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄りに歩車道境界石の先端から0.3メートルの間隔をおいて設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、次のとおりとする。

ア 側溝のある場合は、その断面を侵さないように原則として民地側に設置し、民地側に設置する余裕のない場合は、交通に支障のないように側溝の道路縁石に接して設置すること。ただし、四角柱式標識にあっては、民地側に設置する余裕のない場合は、車道幅員6.5メートル未満の個所には設置しないこと。可動標識にあっては、側溝上に設置すること。

イ 側溝のない場合は、路端に設置すること。ただし、四角柱式標識にあっては、車道幅員6.5メートル未満の個所には設置しないこと。

(3) 交差点の側端、横断歩道、消火栓又は火災報知機から20メートル以上の距離を保って設置すること。

(4) 停留所標識の高さは、路面上から2.8メートル未満とし、標識板の大きさは方径又は直径0.4メートル以内とする。

(5) 標示板は、平板式にあっては1個限りとし、道路と並行して付けること。その大きさは横0.6メートル未満、縦1.53メートル未満とし、発車時刻表及び運行系統図以外のものは表示しないこと。

四角柱標識にあっては、その1面の大きさは横0.5メートル未満、縦1.65メートル未満とし、真にやむを得ない理由により、発車時刻表及び運行系統図以外のものを表示するときは、表示板の下端から上方0.6メートル以内の部分についてすること。

(6) 塗装がはく離し、又は破損し、腐朽して危険又は不体裁になったときは、速やかに修理し、その他適当な措置を講ずる。

第7 掲示板のための占用

掲示板設置のための占用については、官公署用に限るものとし、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道上の民地側に限るものとし、側溝のある場合は、側溝の断面を侵さないように民地側に設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、原則として路端に設置すること。

(3) 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

(4) 高さ2メートル未満、幅2メートル未満の方径又は直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートルとし、これにひさしを設ける場合はその出幅0.3メートル未満とし、ひさしの下端は路面上1.8メートル以上とすること。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2に規定する選挙運動用ポスター掲示場の掲示板については、高さ2.5メートル未満、幅3メートル未満とすることができる。

(5) 色彩、意匠等は、俗悪なものを避け、管理者名及び掲示事項以外の広告物を添加し、又は塗補しないこと。

第8 店頭広告のための占用

既設の店舗、事務所又は住居所等の建築物に取り付ける看板のための占用については、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道にあっては、その下端は路面から2.5メートル以上とし、出幅は路端から1メートル未満とする。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、その下端路面から4.5メートル以上とし、出幅は路端から1メートル未満とすること。

(3) 風圧等のため破損又は散落のおそれのないようにし、塗装がはく離したり、又は汚損し、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに、修理し、その他適当な措置を講ずること。

第9 横断幕のための占用

横断幕のための占用については、次に掲げるものを除き、原則として許可しない。

(1) 公共の目的のために設置するものであって、その設置期間が短期間であるもの。

(2) 祭礼行事等のために設置されるものであって、その設置が短期間のものであり、かつ、歩車道の区別の歩道上に設置されるもの

第10 アーケードのための占用

アーケード設置のための占用については、道において防火、交通上及び衛生上並びに美観風致上特に支障がないと認められる場合で、次に適合するものを除き、原則として許可しない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限ること。

(2) 主要地方道にあっては、車道の幅員(軌道敷を除く。)が9メートル以上ある場所であること。

(3) 商店街を形成している場所であること。

第11 雨よけ又は日よけ施設のための占用

雨よけ又は日よけ施設のための占用については、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限ること。

(2) 構造は、原則として巻き揚げ式とし、おおい部分は布類を使用すること。

(3) 施設物の下端は路面上から2.5メートル以上とし、出幅は、1メートル未満とすること。

(4) 施設物の両側に垂布をつけないこと。

(5) 操縦かんのあるものは、これを外部に突き出さないようにして通行の危険を避けること。

第12 板囲い、足場等のための占用

建築工事等のための板囲い又は足場等のための占用については、次によらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては歩道上で、歩道幅員の3分の1未満とし、歩車道の区別のない道路にあっては、路端から1メートル未満で道路幅員の8分の1を超えないこと。

(2) 掛け出しを設ける場合には、歩車道の区別のある道路にあっては歩道上で、路面上から3メートル以上とし、歩車道の区別のない道路にあっては路面上から4.5メートル以上とすること。

(3) 高層建築のため、交通上危険防止の施設物を路上に突き出させる場合には道路の幅員にかかわらず、危険防止上必要な幅員を占用することができる。ただし、路面上からの高さは、歩車道の区別の歩道上で4メートル以上とし、歩車道の区別のない道路にあっては5メートル以上とすること。

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芦北町道路占用規則

平成17年1月1日 規則第106号

(平成17年1月1日施行)