○芦北町芦北海浜総合公園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町芦北海浜総合公園条例(平成17年芦北町条例第147号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、芦北海浜総合公園(以下「海浜総合公園」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 海浜総合公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開園時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 夏期(4月から9月まで) 午前10時から午後6時まで
(2) 冬期(10月から3月まで) 午前10時から午後5時まで
(休園日)
第3条 海浜総合公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又はその振替休日となる場合は、その翌日)。ただし、7月及び8月を除く。
(2) 1月1日及び12月29日から同月31日まで
2 町長は、前項に規定する休園日のほか、海浜総合公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに海浜総合公園の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催する場合
(2) 学校教育、社会教育及び社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(免責)
第7条 利用者の不注意その他町の責めに帰することができない事故に対しては、町は、その責めを負わない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、海浜総合公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。