○芦北町農村公園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町農村公園条例(平成17年芦北町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 農村公園は、当該集落の行政区長又は公民館長(以下「管理者」という。)が、管理に関する協定書に基づき管理運営に当たるものとする。
2 管理者は、公園の清掃保持及び施設等の管理運営を行い、及び利用の促進を図るとともに利用者に対して必要な指導を行うなど設置目的の実現に努めなければならない。
3 公園の管理運営において通常の維持管理に要する費用については、対象集落が負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けずに農村公園の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(利用者の義務)
第4条 公園は、主に対象集落内すべての住民が利用する施設であり、利用者は、この公園を自主的に利用し、自発的に清掃保持等に努めなければならない。
(事故の防止及び処理)
第5条 管理者及び利用者は、公園における人身事故及び施設設備の損傷、滅失、事故等を未然に防ぐよう努めなければならない。
2 管理者は、利用者に事故発生のおそれがあるとき、又は効果的な利用に支障があると認めるときは、必要な規制を行い、又は禁止行為を定めることができる。
3 利用者は、事故が発生した場合は、適切な処置を行い、直ちに、管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(報告)
第6条 管理者がその必要があると認めたとき、又は町長がこれを求めるときは、管理者は、管理運営などの状況について報告するものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。