○芦北町特定公共賃貸住宅使用料条例

平成17年1月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年芦北町条例第152号)に規定する住宅の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、次のとおり定める。

団地名

建設年度

構造

使用料(月額)

下り口団地

平成9・10年度

木造・2階建

39,000円

洲崎団地

平成15・16年度

木造・2階建

41,000円

射場団地

平成16・17年度

中層耐火構造・3階建

51,000円

射場団地

平成17・18年度

木造・2階建

47,000円

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第200号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町特定公共賃貸住宅使用料条例

平成17年1月1日 条例第153号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年1月1日 条例第153号
平成17年7月1日 条例第200号
平成18年3月10日 条例第13号
平成18年12月28日 条例第45号