○芦北町水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日

水道事業告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町水道事業給水条例(平成17年芦北町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(戸及び箇所)

第2条 条例第4条に規定する戸とは、独立家屋又はこれと同等の機能を有するアパートの1室等をいい、箇所とは住居、事業所を問わず独立家屋又は囲障地内で生活又は営業上の環境を同じくするものの集まりで、水道使用につき単一明確な代表(責任)者を有するものをいう。

(給水装置の構成)

第3条 条例第3条に規定する給水装置は、分水栓、止水栓、給水管、リングバルブ、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓等をもって構成する。

第4条 給水管の配水管への取付口における口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。

(給水装置の材質)

第5条 条例第3条に規定する給水装置の材質は、別表第1に定める基準による。

(工事申込書の提出)

第6条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、給水装置工事申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、給水装置工事承認書(様式第2号)により、通知する。

(工事の設計)

第7条 条例第8条第2項の規定に係る設計は、別表第2に定める基準に従い作成し、その設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接工事するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

(3) 水洗便所にあっては、逆流防止装置への離れ口まで

2 前項第2号及び第3号の場合においては、受水槽又は水洗便所以下の設計図を併せて提出させることができる。

(工事施行の許可申請)

第8条 条例第8条第2項の規定により宅地内工事の設計及び施行をする指定給水装置工事事業者は、申込者の委任を受けて、指定給水装置工事事業者工事施行許可申請書及び給水装置工事設計書を提出しなければならない。ただし、申込者が給水装置工事申込書(様式第1号)を提出しているときは、この限りでない(次条第1項において同じ。)

2 給水装置工事承認書の承認を受けた後工事に着手したときは、速やかに給水装置工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(材料の検査)

第9条 条例第8条第2項の規定によりあらかじめ町長の定める基準による検査を受けようとするときは、工事材料検査申請書を提出しなければならない。

2 修繕の使用材料については、前項の限りでない。

(しゅん工検査)

第10条 条例第8条第2項の規定により工事しゅん工後に町長の工事検査を受けようとするときは、速やかに給水装置工事完了届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、別表第3に定める基準に従い工事検査を行わなければならない。

(工事費等の精算)

第11条 条例第10条第3項の規定による工事費及び既納の前受料金の精算については、その差額が50円未満の場合に限り、還付し、又は追徴しないものとする。

(工事費の算出方法)

第12条 条例第10条第3項に規定する工事費の算出は、次によるものとする。

(1) 材料費及び労力費は、材料単価表(以下「単価表」という。)による。

(2) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。

(3) 間接経費は、監督費及び雑費とし、監督費は、材料費及び道路復旧費の合計額に100分の3を乗じた額とし、雑費は、材料費に100分の5を乗じた額とする。

(水道メーターの設置基準)

第13条 町の水道メーター(以下「メーター」という。)は、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

2 指示給水装置工事事業者は、メーター払出し請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(メーターの設置場所等)

第14条 条例第18条第2項の規定による保管者は、メーターの設置場所に検針若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、町長が施行して、その費用を違反者から徴収することができる。

3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更することができる。ただし、これに要する費用は、措置を受けた者が負担する。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第15条 条例第19条第1項第2項の届出は、給水装置使用届(様式第5号)により行うものとする。

(給水装置の修繕)

第16条 条例第21条第2項に規定する給水装置の修繕に要する費用は、単価表により算出し、徴収する。

(使用水量の検針)

第17条 使用水量の検針をする者は、定例日の検針ごとに使用者に対し使用水量を知らせなければならない。

(使用水量の端数計算)

第18条 条例第25条に規定する定例日における使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(使用休止の届出のない場合の料金)

第19条 給水装置の使用休止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも最低料金を徴収する。

2 休止及び開始の届出をしないで継続使用する者は、前使用者の権利義務を承諾した者とみなす。

(料金の領収及び取扱人印)

第20条 集金の方法で徴収する料金の領収証は、現金取扱人の印があるものに限り有効とし、納付の方法で徴収する料金の領収証は、取扱銀行の領収印があるものに限り有効とする。

(納入期限の特例)

第21条 条例第29条に規定する納入期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの翌日をもって納入期限とみなす。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)

第22条 条例第39条の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査は、次に定めるところにより行う。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(様式)

第23条 この規程にいう所定の様式等については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の芦北町水道事業給水条例施行規程(平成9年芦北町告示第24号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日水道告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年11月8日水道告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

給水工事材料検査基準

給水工事に使用する材料検査は、次に掲げる事項のほか、日本水道協会水道管及び属具検査要項により行う。ただし、特殊材料に対しては町長が別に定めるところによるものとする。

1 材質、形状、寸法及び重量検査

材料基準は、日本産業規格品、日本水道協会規格品又はこれと同等品以上のものとする。

2 水圧検査

試験水圧17.5kg/cm2の水圧に耐え、漏水その他の欠点があってはならない。

3 外観検査

気泡痕、こぶ、きずその他有害な欠点があってはならない。

4 破壊検査

検査に当たり、町長が必要と認めるときは、現品を破壊し、検査することができる。ただし、その処置に対し、被検査者は、異議を申し立ててはならない。

別表第2(第7条関係)

給水工事設計施工基準

1 給水管の口径

(1) 給水管口径決定には、配水管の状況及び使用栓数、使用目的により算定しなければならない。

(2) 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小口径でなければならない。

2 給水管の接合方法

(1) ビニール管の接着は、冷間工法で接合する。

(2) 鋼管の継手取付けは、必ずヘルメチック及びシールテープを使用し、全てネジ込み接合としなければならない。

(3) 鋳鉄管は、メカニカルジョイントを用いて接合しなければならない。ただし、特殊継手を使用する場合は、町長の承認を得なければならない。

(4) 埋設部分の鋼管とビニール管の接合継手には、エラスジョイント及び町長の承諾を得たものを使用しなければならない。原則として、バルブソケットの使用は、認めない。

3 給水管の保護措置

(1) 給水管の露出部分が凍結及び損傷のおそれあるときは、その部分に適当な保温材又は保護工を施さなければならない。

(2) 給水管の露出部分は、外力水衝等の衝撃及び震動を防ぐため、建造物に固定しなければならない。

(3) 給水管をコンクリートに埋め込む場合は、腐食を防ぐため、町長が認める材料で被覆しなければならない。

(4) 水路開閉等を横断して給水管を布設するときは、高水位以上の高さに架設し、給水管の折損のおそれある場合は、給水管保護のため、さや管又は支持金具を設ける等、適切な措置を施さなければならない。

(5) 軌道の下を横断して給水管を布設するときは、鉄筋コンクリート管の中に入れ、電食衝撃に対する適切な措置を施さなければならない。

(6) 酸、アルカリ等によって、侵されるおそれのある箇所に布設する給水管には、防食塗料を施す等、防食のため適切な措置をしなければならない。

(7) 給水管には、水衝作用によって、管に損傷を与えるような機械又は器具を直結してはならない。

(8) ストップバルブ及びスリースバルブを使用する場合及び二階立ち上り工事の場合は、必ずユニオンを切り込まなければならない。

(9) 浄化槽その他汚水浸入のおそれがある箇所からは、0.5メートル以上の間隔をおいて配管を行わなければならない。

(10) 屋外水栓取付けの場合、メーターの凍結防止のため、メーターより1.5メートル以上離して取り付けなければならない。

4 給水管の埋設深度

(1) 給水管の埋設の深さは、公道の場合は0.6メートル以上とする。ただし、工事実施上やむを得ない場合にあっては、所要の防護措置を講じなければならない。

(2) 宅地内の給水管の埋設の深さは、0.3メートル以上でなければならない。車両の通る所は宅地であっても0.6メートル以上とする。

5 鋳鉄直管の切断使用

鋳鉄直管を切断して使用する場合においては、甲切管の長さは0.6メートル以上としなければならない。

6 異形管の変更又は切断の禁止

(1) 異形管は、工事施工上やむを得ない場合のほか、切断して使用してはならない。

(2) 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。

7 給水受口の設備

(1) 受水槽又はプール等の汚染の原因となるおそれのある施設へ給水する場合は、給水口は、落とし込みとしなければならない。ただし、水泳プールへ給水する場合において、適切な逆流防止措置をし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(2) 衛生器具に給水管を直結する場合は、有効な真空破壊装置等、適切な逆流防止措置を備えたフラッシュバルブ又は便器を使用しなければならない。

(3) 冷房器、温水器その他特殊機械器具は、有効な真空破壊装置等、適切な逆流防止措置を備えたものしか給水管に直結してはならない。

8 道路部分の給水管

(1) 給水幹線は、道路又は道路に準ずる部分に布設しなければならない。

(2) 道路横断部分の給水管は、鋳鉄管及びビニール管を使用しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(3) 給水管の側溝横断の場合、原則として側溝の下越しとする。

9 給水管の分岐方法

給水管は、原則として口径300ミリメートル以下の配水管から分岐し、分岐方法は、配水管の布設してある道路の境界線までは、配水管とほぼ直角に布設しなければならない。

10 分水栓の取付け

(1) 分水栓の口径は、50ミリメートル以下としなければならない。75ミリメートル以上の分岐には丁字管を使用しなければならない。ただし、50ミリメートルと75ミリメートルの分岐については、不断水せん孔用の割丁字管の使用を認める。

(2) 分水栓の間隔は、0.3メートル以上としなければならない。

(3) 配水管末に取り付ける分水栓又は丁字管とその配水管との間隔は、3メートル以上としなければならない。

(4) 同一引込箇所に3個以上の分水栓を取り付けてはならない。

11 止水栓及び仕切弁の設置

(1) 配水管から分岐した給水管には、公道と私有地との境界線に止水栓又は仕切弁を取り付けることを原則とする。ただし、工事上やむを得ない場合は、境界線前後1メートル以内に取り付けなければならない。

(2) 給水管から更に分岐する給水管にメーターを取り付ける場合においては、各メーターの流入口側に各々1個の止水栓を設けなければならない。

(3) 歩道、車道の区別のある道路においては、歩道内に止水栓又は仕切弁を取り付けなければならない。

(4) 中高層建築に給水する口径50ミリメートル以上の場合においては、メーター前後に止水栓又は仕切弁を設けなければならない。ただし、第1号に規定する止水栓又は仕切弁がメーター位置より5メートル以内の場合においては、町長の許可を得て、メーターの流入口側の止水栓又は仕切弁を設けないことができる。

(5) 仕切弁取付部には、所定の短管を使用しなければならない。

12 メーターの取付け

(1) メーターは、給水管と同口径を基準とし、給水栓より低位置にかつ水平に設置しなければならない。

(2) メーターの設置場所は、乾燥した宅地内の、点検に便利なかつ損傷のおそれのない位置に設置しなければならない。

(3) メーター取付けに当たっては、給水管の洗浄を充分行ってから取り付けること。

13 メーター、止水栓、仕切弁及び地下式消火栓の保護

(1) メーター、止水栓、仕切弁及び地下式消火栓は、メーターボックス・鉄ぶた及びコンクリート枠により保護しなければならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 大型メーターボックスは、コンクリートブロック積み又はコンクリート造りとし、二つ割取手付きの鉄ぶたにより保護しなければならない。

14 受水槽の構造

受水槽には、越流管及び泥はき管等を設けなければならない。ただし、受水槽設置について、町長が必要と認める場合は、受水槽構造の図面を提出しなければならない。

15 異水混合(クロスコネクション)の禁止

給水管(水道管)には、他のいかなる配管(ポンプ配管等)も接続してはならない。

16 撤去工事

(1) 配水管から分岐した給水管を撤去する場合、分水栓を使用して分岐したものについては分水栓止めとし、丁字管を使用して分岐したものについては丁字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。ただし、舗装その他工事施工上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 給水管から更に分岐した給水管を撤去する場合には、分岐箇所を栓止めとする。

17 その他の基準

この基準に定めのないものについては、町長の指示するところによらなければならない。

別表第3(第10条関係)

給水工事しゅん工検査基準

給水工事のしゅん工検査は、次に掲げる事項について行う。ただし、町長が、その必要がないと認める場合は、その一部を省略することができる。

1 給水管の管理、口径、及び延長、メーター位置等について、設計図との照合

2 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所等の施行技術

3 給水管の埋設の深さ

4 水圧試験

5 その他町長が必要と認める事項

6 検査に当たり、破壊した部分の取替え、修理等は、被検査者にて行い、再検査を受けなければならない。

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芦北町水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日 水道事業告示第4号

(令和元年11月8日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業告示第4号
平成25年3月27日 水道事業告示第2号
令和元年11月8日 水道事業告示第1号