○芦北町消防団規則
平成17年1月1日
規則第116号
(団の組織)
第1条 消防団に、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の階級を置く。
2 消防団に指揮隊長(分団長級とする。)を置くことができる。
(団長の職務)
第2条 団長は、団の事務を統轄し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。
2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が、死亡、ひ免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、指揮隊長、副分団長、部長及び班長の任免を行ってはならない。
(任期)
第3条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(区域・編成)
第4条 分団の区域は、別表に定めるところによる。
2 分団及び部の編成については、消防力の基準(平成12年消防庁告示第1号)に添って定めるものとする。
(宣誓)
第5条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
(待機)
第6条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。
(服務規律)
第7条 団長は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては率先してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令の下に全員一致して事に当たらなければならない。
(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、他からの報酬等を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。
(5) 消防団又は団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。
(6) 消防団又は団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。
(水火災その他の災害出動)
第8条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法等に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要あるときは警笛を用いるものとする。
2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。
第9条 出火出動又は引揚げの場合、消防自動車に乗車する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に努めなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛を用いて警戒信号を行わなければならない。
(3) 団員又は消防関係者以外の者を消防自動車に乗せてはならない。
(4) 消防自動車には、定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。
(5) 消防自動車は、一列縦隊で、車間は安全な距離を保って走行しなければならない。
(6) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第10条 町長の命令又は許可を得ないで芦北町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最少限度にとどめられるよう有効適切な措置をとらなければならない。
第12条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 現場においては人命救助をまず行わなければならない。
(3) 放水作業に際しては、水損を最少限度にとどめなければならない。
(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にしなければならない。
第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 任免関係原本綴
(3) 沿革誌
(4) 消防団日誌
(5) 消防ポンプ台帳
(6) 消防資器材台帳
(7) 消防水利台帳
(8) 管轄図及び消防施設配置図
(9) 金銭出納簿
(10) 報酬、手当受払簿
(11) 給与品及び貸与品台帳
(12) その他関係書類綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために、毎年2回以上消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練計画は、あらかじめ町長の承認を受け、実施結果は、直ちに町長に報告しなければならない。
3 団員には、その者の職務に応じて、消防大学校及び消防学校において行われる教育訓練を受けさせるものとする。
(表彰)
第16条 町長は、消防団又は団員を表彰することができる。
2 表彰の種類については、別に定める。
第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御又は、救助に関し、消防団に対してなした協力
(分限、懲戒の手続)
第18条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 管轄区域 |
第1分団 | 田浦町(1、2、3、4地区)、波多島、井牟田(1、2地区) |
第2分団 | 田浦(1、2、3、4地区)、横居木 |
第3分団 | 小田浦(1、2、3、4、5、6、7地区)、海浦(1、2地区) |
第4分団 | 鶴木山、計石西、計石東、白岩、道川内、乙千屋、伏木氏 |
第5分団 | 花岡西、町4区、芦北、花岡北、田川、八幡、桑原、宮浦、諏訪、花岡東 |
第6分団 | 宮崎、湯浦南、湯浦北、湯浦東、平生、女島、福浦、沖 |
第7分団 | 丸山、米田、高岡南、古石北、古石南、豊岡、大川内東、大川内西、大川内南、高岡北 |
第8分団 | 白木、塩浸、天月、白石、東告、西告、市野瀬、大野、国見 |
第9分団 | 松生、大尼田、立川、永谷、大岩2、大岩1、岩屋川内、黒岩、吉尾、箙瀬、海路、上原、市居原、内木場、高田辺 |
機動分団 | 町内全域 |