○芦北町監査委員公印規程
平成17年3月9日
監査訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦北町監査委員(以下「監査委員」という。)における公印の使用、保管その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、監査委員の書記が管理する。
2 公印は、役場から持ち出してはならない。ただし、監査委員が特に認める場合は、この限りでない。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、芦北町公印規程(平成17年芦北町訓令第3号)様式第1号による公印台帳に記載し、新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の押印)
第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済みの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月5日監査訓令第1号)
この訓令は、平成18年10月5日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管課 |
1 | 芦北町監査委員印学識経験者専用 | 方18 | 一般文書用 | 議会事務局 |
2 | 芦北町監査委員印議会選出者専用 | 方18 | 一般文書用 | 議会事務局 |
別表第2(第2条関係)
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