○芦北町農業委員会規則

平成17年1月17日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 互選は、単記無記名投票により行い、最多数の得票を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、決選投票を行う。

4 会議の総意により、前項の投票によらない方法で互選することができる。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会長の職務)

第3条 会長の職務は、次に掲げることとする。

(1) 公示及び告知を行うこと。

(2) 規則、規程を公布すること。

(3) 総会の議長を務めること。

(4) 議案を提出すること。

(5) 総会及び部会の議決を執行すること。

(6) 職員の任免、休職、停職、減給及び戒告を除く分限並びに給与の発令に関すること。

(7) 職員の指揮に関すること。

(8) 法令により会長の権限として定められたこと。

(9) 委員会を代表すること。

(辞任)

第4条 会長が辞任しようとするときは、辞任願を副会長に提出しなければならない。

2 副会長及び委員がその職を辞任しようとするときは、辞任願を会長に提出しなければならない。

3 前2項の辞任は、議決を経て許可する。

4 選任による委員の辞任を許可したときは、遅滞なく町長に告知しなければならない。

(解任)

第5条 会長及び副会長並びに委員をその職務を行うに不適当と認めるときは、議決により解任することができる。

2 前項の議決は、出席委員の3分の2以上の賛成を要する。

(公告)

第6条 委員会及び会長の公告は、芦北町公告式条例(平成17年芦北町条例第3号)の規定による。

(職員)

第7条 委員会の職員は、芦北町職員の定数に関する条例(平成17年芦北町条例第193号)に定められた定数の範囲で議決により任命する。

2 職員の任免、休職、停職、戒告及び減給は、議決を要する。

(事務局の設置)

第8条 委員会の事務を行うため事務局を設ける。

2 事務局の職制、分掌については、会長が定める。

(身分の証明)

第9条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による委員、推進委員及び職員の身分を示す証明書は、様式第1号様式第2号及び様式第3号とする。

(準用規定)

第10条 委員会の事務については、法令に別段の定めがなく、かつ、この規則に定めのない事項は、芦北町条例、芦北町規則及び芦北町訓令を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、本会の庶務、所掌事務に関し必要な事項は、会長の定める規程による。

この規則は、平成17年1月17日から施行する。

(平成28年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町農業委員会規則

平成17年1月17日 農業委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)