○芦北町農業委員会への事務委任規則

平成17年1月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を芦北町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会への委任事務は、次に掲げることとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。

(2) 法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。

(3) 法第19条に規定する農用地利用集積計画を定めたときの公告に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。

(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき農業者年金基金と業務委託契約した業務に関すること。

(6) 特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に規定する事務処理に関すること。

(7) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定に基づき指定する農地中間管理機構と業務委託契約を締結した業務に関すること。

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長に協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(補助執行)

第4条 委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げることとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務及び第2条の委任事務に対する補助金、交付金、委託費、手数料等の請求に関すること。

(2) 予算の編成要求に関すること。

(3) 収入の調定及び配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(4) 農業経営基盤強化措置特別会計の対価徴収等の事務に関すること。

(決裁)

第5条 前条の補助執行させる事務の決裁手続は、芦北町組織規則(平成17年芦北町規則第1号)の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

芦北町農業委員会への事務委任規則

平成17年1月1日 規則第118号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月1日 規則第118号
平成21年12月15日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月22日 規則第3号
平成29年3月27日 規則第1号
令和2年2月3日 規則第7号