○芦北町学校校務員服務規程

平成17年3月24日

教育委員会訓令第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この服務規程は、芦北町一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱(平成17年芦北町訓令第10号)に定めるほか、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に採用され、期間を区切って芦北町立小・中学校(以下「学校」という。)の業務に従事する者(以下「校務員」という)の就業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。

校務員とは、学校の維持管理を補助するため、雇用された者

第2章 校務員

(採用、身分等)

第3条 校務員は、心身ともに健全で教育に対し熱意と奉仕的精神を有し、かつ積極的に取り組む意欲がある者の中から、教育委員会が任命する。

2 校務員は、任用の日から3箇月は試験採用期間とする。この間に任用することが不適当と認められる場合は、任用を取り消すことができる。

3 校務員の身分は、教育委員会の非常勤職員とし、任用期間は1年以内とする。

(服務の心得)

第4条 校務員は、職務の遂行にあたって次の各号に掲げる事項を厳守して専念しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等に従い誠実に職務を遂行し、上司の職務上の命令に忠実に従わなくてはならない。

(2) 教育委員会の信用を傷つけ、不名誉となる行為をしてはならない。

(3) 職務上、知り得た秘密は他に漏らしてはならない。退職後も同様とする。

(4) 政治的活動をしてはならない。

(5) 教育長の承認を受けなければ、他のいかなる職を兼ね、又は事業を営み、若しくは報酬を得、いかなる事業又は事務にも従事してはならない。

(6) 非常災害時には速やかに出勤し、上司の指揮を受け事態の収拾に当たらなければならない。

(解職)

第5条 校務員が次の各号に該当するときは、教育長は解任することができる。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。

(3) 精神又は身体の障害により、職務遂行に支障があり、又は耐えられないと認められるとき。

(4) 学校の校務員として、ふさわしくない行為があったとき、又は服務規程、その他の規則等に違反したとき。

(5) 学校の統廃合により過員を生じたとき。

(6) その他教育長が解任を必要と認めたとき。

第3章 勤務

(勤務時間)

第6条 校務員の勤務は、週に30時間以内とし、勤務時間は1日6時間とする。

(休暇等)

第7条 年次有給休暇については、芦北町一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱の定めによる。承認については、校長に委任する。また、校務員は、病気休暇で6日を越えるときは、医師の診断書及び校長の意見書を添付し教育委員会に届け出なければならない。

第4章 報酬等

(報酬等)

第8条 校務員の報酬等は、芦北町一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱の定めによる。

(報酬の支給方法)

第9条 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、その勤務日数に応じた額を支給する。ただし、法律又は規則等に別段の定めがある場合、及び社会保険料の掛金等については、報酬から控除することができる。

2 報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 特別の事情があるときは、前項の規程にかかわらず、教育長は支給日を変更することができる。

第5章 任用の更新及び退職

(任用の更新)

第10条 校務員は、年齢65歳に達した日の以後における最初の3月31日以後においては、任用の更新はしないものとする。

(退職)

第11条 校務員の退職は、次に各号によるものとする。

(1) 依願により退職する場合は、原則として1箇月前までに教育長に退職届を提出し、退職の日まで勤務しなければならない。

(2) 死亡した場合は、その日をもって退職とする。

(損害賠償)

第12条 校務員が、故意又は重大な過失により教育委員会に損害を与えたときは、当該の損害の全部又は一部を賠償させることができる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

芦北町学校校務員服務規程

平成17年3月24日 教育委員会訓令第5号

(平成31年4月1日施行)