○芦北町一般職の非常勤職員の任用等に関する規程
平成17年1月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条に定める一般職の非常勤職員の任用、報酬、勤務時間、休暇その他の身分取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 非常勤職員の任用は、選考等によるものとする。
(定年及び任用期間)
第3条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、任用を更新することができる。
3 非常勤職員の定年は、年齢65歳に達した年度の末日とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合はこの限りではない。
(任用手続)
第4条 非常勤職員の任用を必要とする所属長は、任用開始の日の1週間前までに非常勤職員任用伺(様式第1号)を提出し、決裁を受けなければならない。
3 非常勤職員が任用予定期間内に退職する場合は、非常勤職員から退職届を提出させ、所属長はその旨を任命権者に報告するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 非常勤職員に、別表第1に規定する報酬を支給する。
2 非常勤職員が次条に規定する勤務時間において、病気等の理由により勤務しない場合は、その勤務しない時間につき報酬額を減額するものとする。
3 非常勤職員が公務のために旅行する場合は、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)の例により、その費用を弁償する。
4 芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第15条第1項に該当する非常勤職員に、別表第2に定める通勤に要する費用を支給する。
6 前各項に規定するものを除くほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償については、芦北町職員の定数に関する条例(平成17年芦北町条例第193号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間)
第6条 非常勤職員の勤務時間は、週29時間の範囲内で任命権者が定める。
(休日)
第7条 非常勤職員は、芦北町の休日を定める条例(平成17年芦北町条例第2号)に規定する日は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務を要しない。
(休暇等)
第8条 非常勤職員に、次のとおり年次有給休暇を付与する。
(1) 年次有給休暇の付与日数は、10日とし、1日又は1時間を単位として与える。この場合において、1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、6時間をもって1日とする。
(2) 年度途中に任用された非常勤職員の年次有給休暇の付与日数は、下表のとおりとする。
4月2日~9月30日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
(3) 任用された翌年度を継続勤務年数の1年として、非常勤職員の継続勤務年数に応じ下表の日数を第1号の付与日数に加算して年次有給休暇を与える。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
3 非常勤職員は、当該非常勤職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、芦北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年芦北町条例第36号)及び芦北町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第29号)の定めるところにより、無給の育児休業及び無給の育児部分休業を行うことができる。
(服務)
第9条 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令、条例及びこの規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 非常勤職員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公務災害等の補償)
第10条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、熊本県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第11条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日訓令第39号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第10号)
この訓令は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月24日訓令第9号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日訓令第2号)
この訓令は、令和2年3月2日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(単位:円)
職種 | 報酬月額 | 報酬日額 |
一般事務 | 108,500~110,000 | |
レセプト点検・医療事務 | 110,000~123,600 | |
訪問看護・訪問指導業務 | 132,500 | |
清掃センター業務 | 6,180 | |
保健センター業務 | 110,000~157,800 | |
温泉センター業務 | 3,668~5,500 | |
建築補助業務 | 140,000 | |
学校校務員 | 6,080~7,350 | |
学校非常勤講師・不登校対策支援員 | 150,000 | |
学校給食センター業務 | 5,390~6,530 | |
その他の教育施設業務 | 110,000~150,000 | 5,500~7,500 |
その他の清掃・作業業務 | 5,580~8,000 | |
上記の職種のほか、特別の資格等を必要とする職種については、任命権者が別に定める。 |
別表第2(第5条関係)
通勤距離 | 通勤に要する費用 (日額) | 支給限度額 (月額) |
2km以上5km未満 | 100円 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 200円 | 4,000円 |
10km以上15km未満 | 350円 | 7,000円 |
15km以上20km未満 | 500円 | 10,000円 |
20km以上 | 600円 | 12,000円 |
別表第3(第8条関係)
事由 | 期間 | |
有給休暇 | 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
無給休暇 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
女子の非常勤職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院の定めるその子の世話)のために勤務しないことが相当と認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間 | |
次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が別に定める者 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間 | |
要介護者の介護をする非常勤職員が、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間(休暇の単位は30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)(以下「介護時間」という。) | |
要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、任命権者が、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第28号)第20条第3項から第8項の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間(休暇の単位は1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする介護時間の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。) | |
女子の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |