○芦北町地区公民館建設補助金交付要綱
平成17年1月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生涯学習等を推進するため、地区公民館の建設等を行う地域に対して補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助申請者)
第2条 補助申請者は、建設等を行う公民館を有する公民館長とする。
(補助対象経費)
第3条 この要綱における補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公民館の新増築、改築及び改装に要する本工事費又は附帯工事費
(2) 前項の新築を除く工事については、既存する延べ床面積に補助基準単価を乗じて得た額の35%以上の工事費
(3) 公民館の災害による建築物の被害総額が10万円以上で町長が認めたもの
(4) 公民館の修繕改修等に要する経費が10万円以上で町長が認めたもの
(補助基準単価及び補助限度額)
第4条 公民館の建設に伴う補助基準単価は、1平方メートル当たり15万円とし、補助基準単価に満たない場合は、その額とする。
2 補助金の最高限度額は、800万円とする。ただし、合併浄化槽の設置については芦北町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に定める補助額の内、町独自の加算額とし、修繕改修等については100万円を限度額とする。
(補助率)
第5条 この補助金は、第3条に定める補助対象の経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、工事着工前に申請書を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町地区公民館建設事業補助金交付要綱(昭和57年芦北町告示第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年5月26日教委告示第11号)
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日教委告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日教委告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。