○芦北町情報公開条例施行規則

平成17年9月27日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町情報公開条例(平成17年芦北町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、公文書開示決定通知書(様式第2号)及び公文書部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取等)

第6条 条例第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見の聴取を行う場合は、公文書開示請求に係る意見提出依頼書(様式第7号)を当該第三者に通知し、併せて公文書開示請求に係る意見書(様式第8号)を同封し、回答を求めるものとする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定等通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の際の留意事項等)

第7条 公文書の開示を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないものとする。

(審査請求の手続等)

第8条 条例第17条の規定による審査請求は、情報公開審査請求書(様式第10号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第17条の規定による審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく当該審査請求をしたものに対し、審査請求裁決通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(意見陳述の手続)

第9条 審査請求人等は、条例第20条の規定により意見の陳述等の機会の付与を求めるときは、審査会に対し、意見陳述申出書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見陳述申出に係る通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(意見書等の閲覧手続)

第10条 審査請求人等は、条例第21条の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、その要否を審査し、意見書等閲覧請求に係る通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(出資法人等の範囲)

第11条 条例第26条に規定する出資法人とは、次に定めるものとする。

(1) 社会福祉法人芦北町社会福祉協議会

(2) 有限会社あしきたマリンサービス

(3) 有限会社御立岬

(実施状況の公表)

第12条 条例第28条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について芦北町役場掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 公文書開示の請求件数

(2) 公文書開示の決定件数

(3) 公文書不開示の決定件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) その他運用状況に関すること

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町情報公開条例施行規則

平成17年9月27日 規則第143号

(平成28年4月1日施行)