○芦北町情報公開条例施行規則
平成17年9月27日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町情報公開条例(平成17年芦北町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示の際の留意事項等)
第7条 公文書の開示を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
(出資法人等の範囲)
第11条 条例第26条に規定する出資法人とは、次に定めるものとする。
(1) 社会福祉法人芦北町社会福祉協議会
(2) 有限会社あしきたマリンサービス
(3) 有限会社御立岬
(実施状況の公表)
第12条 条例第28条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について芦北町役場掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 公文書開示の請求件数
(2) 公文書開示の決定件数
(3) 公文書不開示の決定件数
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の処理状況
(6) その他運用状況に関すること
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。