○芦北町大野温泉センター条例施行規則
平成17年11月24日
規則第150号
芦北町大野温泉センター条例施行規則(平成17年度芦北町規則第98号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町大野温泉センター条例(平成17年芦北町条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに大野温泉センター(以下「温泉センター」という。)内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失しないこと。
(5) 危険物及び動物類を持ち込まないこと。
(6) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(損傷等の届出)
第3条 温泉センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第14条の規定により町長は、次に掲げるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催する行事等に利用する場合 100分の100
(2) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、温泉センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の芦北町大野温泉センター条例第4条の規定により、管理を委託している温泉センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお、従前の例による。