○芦北町大野温泉センター条例施行規則

平成17年11月24日

規則第150号

芦北町大野温泉センター条例施行規則(平成17年度芦北町規則第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町大野温泉センター条例(平成17年芦北町条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに大野温泉センター(以下「温泉センター」という。)内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失しないこと。

(5) 危険物及び動物類を持ち込まないこと。

(6) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(損傷等の届出)

第3条 温泉センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第14条の規定により町長は、次に掲げるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する行事等に利用する場合 100分の100

(2) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50

2 前項の減免を受けようとする者は、大野温泉センター減免申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の減免申請があった場合において適当であると認めるときは、大野温泉センター減免許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金)

第5条 指定管理者が条例第18条第2項の規定による利用料金の承認を求めるときは、大野温泉センター利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の利用料金承認申請書があった場合において、適当と認めるときは、大野温泉センター利用料金承諾書(様式第4号)を交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、温泉センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の芦北町大野温泉センター条例第4条の規定により、管理を委託している温泉センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお、従前の例による。

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芦北町大野温泉センター条例施行規則

平成17年11月24日 規則第150号

(平成17年11月24日施行)