○芦北町社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業費助成金交付要綱

平成18年3月15日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づくサービスを行う社会福祉法人又は社会福祉法人以外の事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、芦北町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱(平成18年芦北町告示第11号。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合に、その軽減を実施した社会福祉法人等に対する助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法の規定により町が行う介護保険の被保険者をいう。

(2) サービス 法の規定に基づくサービスをいう。

(3) 軽減措置 社会福祉法人等が、サービスの利用者負担を軽減することをいう。

(4) ユニット型個室 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第40条に規定する居室の種別をいう。

(助成金)

第3条 町内に事業所を有する社会福祉法人等が実施要綱の規定に基づき、軽減措置の適用を決定した者(以下「軽減者」という。)に対して、軽減措置を実施する場合の助成は、次の各号に定めるところによる。この場合、算定された助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

2 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額が、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入の総額(当該社会福祉法人等が提供しているサービスに係る利用者負担収入であって軽減を行う前の利用者負担収入の総額をいう。)に対する割合が1パーセントを超え10パーセント未満の部分は、その2分の1を、10パーセントを超える部分については、その全額を助成する。

3 町内に事業所がない社会福祉法人等が軽減者に対して軽減措置を実施した場合の助成は、当該社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額の2分の1を助成するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、町内に事業所がない社会福祉法人等が軽減者に対して軽減措置を実施した場合において、当該事業所の所在する市町村が社会福祉法人等への助成を実施していないときは、当該市町村と協議し、当該社会福祉法人等への助成について定めるものとする。この場合において、社会福祉法人等への助成は、前2項のいずれかの規定によるものとする。

5 第2項各号及び第3項に規定する利用者負担を軽減した総額、本来受領すべき利用者負担収入の総額及び割合は、1年分の対象サービス(3月から翌年の2月に提供した対象サービスをいう。)に係る額及び割合とする。

(助成の交付申請)

第4条 軽減措置を実施した社会福祉法人等が助成を受けようとする場合は、毎年3月末日までに町長に対し、芦北町社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 利用者負担の軽減措置に係る助成金計算書(様式第2号)

(2) 軽減措置に係る利用者個表(様式第3号)

(3) 社会福祉法人等による軽減対象者一覧(様式第4号)

(4) 社会福祉法人等軽減市町村助成金請求明細書(様式第5号)

(5) 軽減者に発行した領収書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、芦北町社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成30年3月8日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の芦北町社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業費助成金交付要綱の規定は、平成30年2月1日から適用する。

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芦北町社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業費助成金交付要綱

平成18年3月15日 告示第12号

(平成30年3月8日施行)