○芦北町地域支援事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう芦北町地域支援事業(以下「事業」という。)により支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる町内の社会福祉法人等の事業者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、別記のとおりとする。
(事業運営)
第5条 芦北町地域包括支援センター運営事業実施要綱第3条の規定により、町から委託を受けた地域包括支援センターが、介護予防・日常生活支援総合事業の利用対象者を選定する場合は、健康診査における生活機能評価、訪問調査、本人・家族・地域住民からの情報及び実情に応じて判断するものとする。
2 地域包括支援センターは、前項の規定により事業の対象者を決定したときは、適切なサービスを提供するため、介護予防ケアマネジメントを作成するものとする。
3 包括的支援事業に関しては、地域包括支援センターが実施するものとする。
4 町又は受託者は、この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
5 町は、この事業の適正な実施を図るため、受託者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
6 受託者は、事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町に報告するものとする。
7 町は、地域住民に対し、この事業の周知を図るものとする。
(利用料)
第6条 利用者の利用料については、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮し、食材料費等の利用者負担額を定めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第31号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月11日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第17号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別記(第4条関係)
1 新しい介護予防・日常生活支援総合事業
(1) 介護予防・生活支援サービス
ア 訪問型サービス
(ア) 訪問介護相当サービス
a 入浴、排せつ、食事等の介護
b 洗濯、掃除等の家事
イ 通所型サービス
(ア) 通所介護相当サービス
a 運動器の機能の向上
b 栄養状態の改善
c 口腔機能の向上
d その他心身機能の改善
(イ) 高齢者筋力向上トレーニング事業
a 運動器筋力の向上
b 歩行能力の改善
(ウ) 閉じこもり予防通所支援事業
a 自立的生活の助長(生活指導、日常動作訓練等)
b 社会的孤立感の解消(創作活動、趣味活動等)
c 心身機能の維持向上(健康チェック、送迎、入浴、給食等)
ウ 生活支援サービス
(ア) 食の自立支援事業 芦北町食の自立支援事業実施要綱(平成17年芦北町告示第46号)を適用する。
a 配食サービス
b 安否確認
エ 介護予防支援事業
(ア) 介護予防ケアマネジメント
a ケアプラン作成
オ 介護予防サポーター養成研修
(2) 一般介護予防事業
ア 転倒骨折予防事業
(ア) 転倒骨折予防教室の開催(生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練、生活環境・習慣の改善、その他の生活支援)
2 包括的支援事業
(1) 総合相談支援事業・権利擁護事業
ア 地域における様々な関係者とのネットワーク構築
イ ネットワークを通じた高齢者の心身の状況及び家庭環境等についての実態把握
ウ サービスに関する情報提供等の初期相談対応及び継続的・専門的な相談支援
エ 権利擁護の観点からの支援が必要な者への対応
(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
ア 主治医、介護支援専門員等との他職種協働及び地域の関係機関と連携したケアマネジメントの後方支援
イ ケアプラン作成技術の指導、日常的個別指導、相談等
ウ 支援困難事例への指導助言等
エ 地域における社会資源との連携・協力体制の整備
(3) 在宅医療・介護連携推進事業
ア 地域の医療・介護サービス資源の把握
イ 在宅医療・介護連携の抽出と対応の協議
ウ 在宅医療・介護連携に関する相談の受付等
エ 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援
オ 在宅医療・介護関係者の研修
カ 24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築
キ 地域住民への普及啓発
ク 二次医療圏内・関係市町村の連携
(4) 生活支援体制整備事業
ア 生活支援コーディネーターの設置
イ 協議体の設置
(5) 認知症総合支援事業
ア 認知症初期集中支援チームの設置
イ 認知症地域支援推進員の設置
ウ 認知症ケア向上推進事業の実施
エ 若年性認知症推進事業の実施
オ 市民後見人の育成、支援組織の体制整備
カ 認知症サポーターの養成と普及、認知症の人とその家族への支援
3 任意事業
(1) 成年後見制度利用支援事業 芦北町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年芦北町告示第26号)を適用する。
(2) 住宅改修支援事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条又は第94条に規定する住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、住宅改修費の支給申請を支援する場合、理由書作成に係る手数料1件当たり2,500円を支給する。
(3) 介護給付費適正化事業 ケアプランの点検等を実施する。
(4) 食の自立支援事業の芦北町食の自立支援事業実施要綱(平成17年芦北町告示第46号)を適用する。
a 配食サービス
b 安否確認