○芦北町墓地条例施行規則
平成18年9月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町墓地条例(平成18年芦北町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 条例第4条に規定する公募は、町が発行する広報紙に、次に掲げる事項を掲載することにより行う。
(1) 公募の期間
(2) 公募する墓地の名称及び位置
(3) 公募する区画数
(4) 申込方法
(5) その他町長が必要と認める事項
(1) 住民票の写し(本籍の記載があるもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 前使用者の墓地使用許可証
(2) 承継の原因を証する書類
(3) 住民票の写し(本籍の記載があるもの)
(4) 前使用者との関係を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(許可証)
第4条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付する。
2 使用者は、許可証の記載事項に変更があったときは、許可証を添えて速やかに墓地使用変更届(様式第4号)に、変更事項を記入し届け出なければならない。
3 許可証を紛失又は汚損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(工事着手届)
第5条 墓碑又は墓標を設置するときは、工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(工事完了届)
第6条 墓碑又は墓標の設置が完了したときは、工事完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可に付ける条件は、次のとおりとする。
(1) 玉垣、鉄柵等の高さは、1メートルを超えてはならない。
(2) 前号の工作物等が、他の墓地にとり障害となり又は危険を及ぼす場合は、当該墓地の使用者は、直ちにその原因を取り除かなければならない。
(墳墓施設等の規格)
第9条 墳墓施設等の高さは地面から2.5メートル以内とする。
(焼骨の埋蔵等の届出)
第12条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬するときは、あらかじめ焼骨埋蔵等届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第13条 町長は、墓地の良好な環境を維持するため、必要に応じ使用者に対し調査できるものとする。
(墓地使用者台帳)
第14条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳(様式第14号)にこれを登録するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月20日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。