○芦北町墓地条例施行規則

平成18年9月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町墓地条例(平成18年芦北町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 条例第4条に規定する公募は、町が発行する広報紙に、次に掲げる事項を掲載することにより行う。

(1) 公募の期間

(2) 公募する墓地の名称及び位置

(3) 公募する区画数

(4) 申込方法

(5) その他町長が必要と認める事項

(許可申請)

第3条 条例第5条の規定により墓地使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(本籍の記載があるもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項の規定により墓地使用権の承継の許可を受けようとする者は、墓地承継使用許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の墓地使用許可証

(2) 承継の原因を証する書類

(3) 住民票の写し(本籍の記載があるもの)

(4) 前使用者との関係を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(許可証)

第4条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 使用者は、許可証の記載事項に変更があったときは、許可証を添えて速やかに墓地使用変更届(様式第4号)に、変更事項を記入し届け出なければならない。

3 許可証を紛失又は汚損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 条例第12条の規定により使用墓地を返還するときは、許可証を添えて墓地使用廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事着手届)

第5条 墓碑又は墓標を設置するときは、工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 墓碑又は墓標の設置が完了したときは、工事完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(土地の一時使用)

第7条 条例第16条の規定により墓地内の土地の一時使用の許可を受けようとする者は、一時使用許可願(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(工作物等の制限)

第8条 条例第9条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、工作物等工事許可申請書(様式第10号)に必要事項を記入し、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可に付ける条件は、次のとおりとする。

(1) 玉垣、鉄柵等の高さは、1メートルを超えてはならない。

(2) 前号の工作物等が、他の墓地にとり障害となり又は危険を及ぼす場合は、当該墓地の使用者は、直ちにその原因を取り除かなければならない。

(墳墓施設等の規格)

第9条 墳墓施設等の高さは地面から2.5メートル以内とする。

(代理人)

第10条 墓地使用者が本町に住所を有しない場合又は有しなくなる場合は、町内に住所を有する代理人を定め、墓地使用に係る代理人届(住所を有しない場合は様式第11号、住所を有しなくなる場合は様式第11号の2)に必要事項を記入の上、町長に届け出なければならない。なお、代理人は使用者と同等の義務を負うものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第17条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、墓地使用料減額・免除申請書(様式第12号)にその理由を証明する書類を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。

(焼骨の埋蔵等の届出)

第12条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬するときは、あらかじめ焼骨埋蔵等届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第13条 町長は、墓地の良好な環境を維持するため、必要に応じ使用者に対し調査できるものとする。

(墓地使用者台帳)

第14条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳(様式第14号)にこれを登録するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月20日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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芦北町墓地条例施行規則

平成18年9月28日 規則第35号

(平成24年7月9日施行)