○芦北海浜総合公園ペアリフト安全管理規程

平成18年12月22日

訓令第10号

(目的等)

第1条 この芦北海浜総合公園ペアリフト安全管理規程(以下「本規程」という。)は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第38条において準用する同法第18条の3第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事業の運営方針、事業の実施、管理の体制及び方法を定めることにより、安全管理体制を確立し輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。

2 輸送の安全の確保については、法、その他輸送の安全に関する法令の規程及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第3条の規定に基づく実施細則(以下「実施細則」という。)のほか、本規程に定めるところによる。

(輸送の安全を確保するための方針等)

第2条 町長は、安全第一の意識をもって索道事業を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針は次項によるものとし、安全の確保に関する業務の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

2 町長及び索道事業に従事する職員の安全に係る行動規範は、次のとおりとする。

(1) 一致協力して輸送の安全の確保に努めること。

(2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む。以下「法令等」という。)をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。

(3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。

(4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは最も安全と思われる取扱いをすること。

(5) 事故、事故のおそれのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態(以下「事故・災害等」という。)が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置をとること。

(6) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。

(7) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。

3 第1項の方針に基づき策定した索道施設及び職員等に係る安全性向上のための施策は、適宜見直すものとし、当該施策及びこれに基づく取り組みの実績その他の安全に関する情報については、毎年度、これを取りまとめ安全報告書として公表するものとする。

(町長の責務等)

第3条 町長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

2 町長は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定める。

3 町長は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点からの検証を行わせる。

4 町長は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行う。

5 町長は、輸送の安全確保に関する改善施策の決定に際しては、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重する。

6 町長は、事故・災害等の規模や内容等に応じ、事故対策本部の設置や責任者、対応方法その他必要な事項を定め、職員等に周知・徹底する。

(組織体制)

第4条 索道事業における安全確保に関する体制は、安全管理体制図(別図)のとおりとし、それぞれの責任者の役割及び権限は、次に掲げるとおりとする。

(別図)

画像

(1) 安全統括管理者 索道事業の輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

(2) 索道技術管理者 安全統括管理者の指揮の下、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理その他の技術上の事項に関する業務を統括する。

(3) 索道技術管理員 索道技術管理者の指揮の下、索道技術管理者の行う業務を補助する。

2 前項の責任者の選任、解任等については、これを関係職員に周知することにより、輸送の安全確保に関する責任体制を明らかにする。

3 第1項の責任者は、輸送の安全確保に関する情報の相互連絡を緊密にし、打合せを正確に行うことにより、それぞれの業務を適切に遂行するものとする。

4 町長は、各責任者が事故等によりその職務を遂行できない場合には、その都度適切な者にその職務を代行させる。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第5条 安全統括管理者は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「規則」という。)で定める資格要件を満たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有するものを選任するものとする。

2 安全統括管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときはこれを解任する。

(1) 人事異動等により安全統括管理者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(3) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(4) 法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第6条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 安全確保を最優先した輸送業務の実施及びその運営体制を統括管理すること。

(2) 職員等に対し、法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。

(3) 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い必要な改善措置を講じること。

(4) 輸送の安全確保に関する運営上の会議等に参画し、町長又はその他必要な責任者に対し、その職務を行う上での必要な意見を述べること。

(5) 輸送の安全確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、索道技術管理者及びその他必要な責任者に対し、これを周知し必要な指示を行うこと。

(6) 安全管理体制の維持、改善に必要な教育訓練を実施すること。

(索道技術管理者の選任及び解任)

第7条 索道技術管理者は、法及び規則で定める要件を満たす者の中から選任することとする。

2 第5条第2項の規定は、索道技術管理者の解任について準用する。

3 索道の運行及び施設の保守を同一の者に委託する場合には、委託者の中から索道技術管理者を選任することができる。

(索道技術管理者の責務)

第8条 索道技術管理者は、次に掲げる業務を統括管理する責務を有する。

(1) 索道の運行に関すること。

(2) 索道施設の保守に関すること。

(3) 職員等の教育訓練に関すること。

(索道技術管理員の選任及びその責務)

第9条 索道技術管理員は、規則で定める要件を満たす者の中から選任することとする。

2 索道技術管理員は、勤務実態を考慮し索道の運行の管理に支障を生じないように必要となる者を選任する。

3 索道技術管理員は、次に掲げる業務を行う責務を有する。

(1) 索道の運行の管理に関すること。

(2) 施設の保守の管理に関すること。

4 索道技術管理員は、前項に掲げる業務について、随時索道技術管理者へ報告するものとする。

(業務報告)

第10条 安全統括管理者は、業務の実施に関し不安全行動などの安全を損なう事態及び事故の防止対策に有効な情報等について索道技術管理者から随時報告を求めるものとする。

2 職員等は、輸送の安全の確保に関し、相互に必要な情報を伝達する。

(事故防止策の検討)

第11条 安全統括管理者は、事故・災害等その他輸送の安全確保に資する情報を分析、整理し事故防止策の検討を行う。

2 安全統括管理者は、前項の検討を通じて不安全事象の再発防止又は安全意識の向上の観点から輸送業務に携わる者に周知することが重要である事項については、職員等が共有できるようにする。

(業務の確認及び外部能力の活用)

第12条 安全統括管理者は、適宜、芦北海浜総合公園に赴き輸送に係る業務の実施及び管理の状況を確認することにより、潜在する危険要因を抽出し、業務改善が必要な事項について的確な措置を講ずる。

2 前項の業務の実施及び管理の状況の確認については、必要に応じて適宜、外部能力を活用して行う。

(安全管理体制の維持のための教育訓練)

第13条 安全統括管理者は、安全管理体制の維持、改善に必要な教育訓練を実施する。

(安全管理規程等の整備)

第14条 安全統括管理者その他の責任者は、輸送の安全を確保するため、本規程、実施細則のほか、索道施設の保守及び索道の運行に関して必要な規程を定め、町長及び職員等へ周知する。

(規程、帳票類等の備え付け及び記録の管理等)

第15条 法令等、索道施設の構造、性能等に係る帳票類その他必要な資料等は、必要な部門に備え、適切に保管する。

2 安全統括管理者の意見及び輸送の安全確保に関する運営方針の作成に係る会議の議事録は、適切に保管する。

3 前各項に掲げるほか、輸送の安全確保に関する規程、帳票類その他資料の管理の方法、必要な文書の記録及び保管の方法は芦北町文書規程(平成21年芦北町訓令第2号)による。

(施設の設置及び改良)

第16条 索道技術管理者は、施設の設置又は改良にあたり輸送の安全確保に支障が生じないよう整備計画を策定し、安全統括管理者に報告しなければならない。

2 索道技術管理者は、施設の設置又は改良の実施に当たっては、適宜検査等を行い、適切に施工されていることを確認しなければならない。

(施設の保守管理計画)

第17条 索道技術管理者は、施設を常に安全な状態に保持するため、検査、整備など索道施設の保守に関する計画を作成し、安全統括管理者に報告しなければならない。

2 前項の計画は、施設整備に係る担当者数、作業量等を十分考慮したものであって、索道の安全な運行に支障を生じないものとする。

3 索道技術管理者は、第1項の計画の実行に支障を生じないように要員の確保、交換部品の供給等に務めなければならない。

4 索道技術管理者は、索道施設の検査、整備に係る作業の方法、手順等を定め、これを関係者に周知・徹底しなければならない。

(索道施設の整備等の外部委託)

第18条 町長は、索道施設の整備等を外部に委託する場合は、適切と認めた者の中から選定し、契約書を取り交わして委託する。

2 町長は、委託する業務内容に応じ、当該業務の管理者を委託した者より指定し、適切に業務を行わせなければならない。

3 町長は、第2項で指定した管理者との間に、指示、報告の方法、手順等を明確にして業務を遂行することとし、必要に応じて委託した業務が適切に行われているかを立ち会い、確認しなければならない。

4 町長は、委託した業務の完了の報告を受けたときは、第2項で指定した管理者から結果について報告を求め、その結果について措置を行う必要がある場合は、速やかに対応しなければならない。

5 町長は、委託した業務に必要な情報の伝達を、第2項で指定した管理者に対し行うとともに、必要に応じて指導しなければならない。

6 町長は、委託した業務の実施により事故等が発生したとき、又は異常を認めたときは、第2項で指定した管理者に速やかに状況を報告させるとともに、必要な指示を行わなければならない。

(勤務表等の作成)

第19条 索道技術管理者は、輸送の安全を確保するための係員の配置及び作業標準を定め、安全統括管理者に報告しなければならない。

2 索道技術管理者は、前項の標準にしたがって、定められた索道の運行に対応した係員の勤務表を作成しなければならない。

3 索道技術管理者は、索道の運行に支障を生じないように、所要の係員を配置しなければならない。

(始業点検)

第20条 索道技術管理者は、運行開始前に始業点検を実施し、運行に支障のないことを確認し、所要の係員が所定の配置についたことを確認した後でなければ運行を開始してはならない。

(運行管理の責任体制)

第21条 索道の運行の管理は、索道技術管理員が行う。

2 索道技術管理者は、索道技術管理員が病欠等で不在となった場合の対応について、あらかじめ定めて関係者に周知・徹底しなければならない。

(乗車人員、乗車制限等)

第22条 索道技術管理者は、乗車人員、積載量の管理、危険品所持者その他乗車制限に係る取扱いを定めて係員に周知・徹底しなければならない。

(異常気象時の対応方)

第23条 索道技術管理員は、気象の状況に留意し、輸送の安全に支障を生ずるおそれがある場合には、運行停止の指示その他適切な措置を講じなければならない。

(係員の資質の維持)

第24条 索道技術管理者は、係員に対し教育訓練を行い、作業を行うために必要な知識及び技能を保有していることを確認し当該作業を行わせる。

2 索道技術管理者は、係員が知識及び技能を十分に発揮できない心身状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。

3 索道技術管理者は、係員の資質の充足状況に疑義のある報告を受けた場合は、知悉度等を確認した上で必要な教育計画を策定し、教育訓練を実施する。

(事故発生時等の対応訓練)

第25条 索道技術管理者は、事故発生時における対応を定めた事故処理要領に基づき、係員が迅速かつ的確に対応できるように、あらかじめ係員の役割を定めるとともに、定期的に救助等に関する訓練を行う。

この規程は、平成18年12月22日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年9月16日訓令第5号)

この訓令は、平成21年9月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

芦北海浜総合公園ペアリフト安全管理規程

平成18年12月22日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年12月22日 訓令第10号
平成21年9月16日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第3号