○芦北町立星野富弘美術館条例施行規則

平成19年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町立星野富弘美術館条例(平成18年芦北町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、芦北町立星野富弘美術館(以下「美術館」という。)及び星野富弘美術館お休み処(以下「お休み処」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(観覧手続)

第2条 芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第8条の規定により観覧料を納めた者に対し、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。

(施設の使用許可)

第3条 条例第9条の規定により美術館及びお休み処の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに芦北町立星野富弘美術館及び星野富弘美術館お休み処施設使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の使用を許可したときは、芦北町立星野富弘美術館及び星野富弘美術館お休み処使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の使用許可を受けた者は、同項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。

(使用変更等)

第4条 施設の使用許可を受けた者で、都合により使用の中止又は内容を変更しようとするものは、施設使用予定日の7日前までに、教育委員会に芦北町立星野富弘美術館及び星野富弘美術館お休み処使用変更等申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(観覧料及び使用料の減免)

第5条 条例第16条の規定により、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の教育活動の一環として、児童又は生徒及びこれらの引率者が観覧する場合 観覧料の全額

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく各種手帳の交付を受けている者並びにその介護者が当該手帳を係員に提示し、確認を受けて観覧する場合 観覧料の5割

(3) 公共機関が主催する講演会、講座等の活動として観覧する場合 観覧料の全額

(4) 公共機関が主催して施設を使用する場合 使用料の全額

(5) その他教育委員会が特別の理由があると認める場合 その都度教育委員会が定める額

(観覧料減免の手続)

第6条 前条第1号の規定により観覧料の減免を受ける学校は、あらかじめ芦北町立星野富弘美術館学習観覧許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、観覧時に各種手帳等証明できるものを提示しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の学習観覧を許可したときは、芦北町立星野富弘美術館学習観覧許可書(様式第6号)を交付するものとする。

4 学習観覧の許可を受けた学校は、前項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。

(届出)

第7条 施設、設備及び美術館資料を滅失し又は損傷した者は、直ちに芦北町立星野富弘美術館及び星野富弘美術館お休み処施設等滅失(損傷)(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに美術館内及びお休み処内において寄附の募集、物品の販売、飲食等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(美術館資料の寄贈)

第9条 美術館資料の寄贈をしようとする者は、芦北町立星野富弘美術館資料寄贈申込書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、美術館資料の寄贈の申込みがあったとき、適当であると認めるものについては、芦北町立星野富弘美術館受納書(様式第9号)を申込者に交付し、これを受納することができる。

3 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(美術館資料の寄託)

第10条 美術館資料の寄託をしようとする者は、芦北町立星野富弘美術館資料寄託申込書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、美術館資料の寄託があったとき、適当であると認めるものについては、芦北町立星野富弘美術館資料受託証書(様式第11号)を申込者に交付し、これを受託することができる。

3 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 天災その他避けることができない理由により寄託された美術館資料に損失が生じた場合は、教育委員会は、その責めを負わない。

(館外貸出し)

第11条 教育委員会は、美術館、図書館、学校等で適当と認める場合は、美術館資料の館外貸出しをすることができる。

2 美術館資料の貸出しを受けようとする場合は、芦北町立星野富弘美術館資料館外貸出申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 美術館資料を貸し出す場合の条件は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 貸出期間中の保管及び貸出しに伴うすべての経費は、貸出しを受けた者の負担とする。

(2) 貸出期間中に貸出品が亡失し、又は損傷した場合は、貸出しを受けた者が賠償の責めを負うものとする。

4 教育委員会は、美術館資料の貸出しを許可したときは、芦北町立星野富弘美術館資料館外貸出許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(分掌事務)

第12条 美術館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 美術館の施設、設備の維持管理に関すること。

(2) 美術館の施設、設備の利用許可に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 美術品等の収集(受託及び受贈を含む。)、保管及び展示に関すること。

(5) 美術に関する専門的な調査研究に関すること。

(6) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等の開催その他町民の美術に関する創作、研究等を促進するために必要な事業の実施に関すること。

(7) その他美術館の事業についての専門的事項に関すること。

(職員の職)

第13条 職員の職として館長、学芸員(参事又は主事を含む。)を置き、その他の職員を置くことができる。

2 館長は、非常勤とすることができる。

(職務)

第14条 館長は、教育委員会の命を受け、美術館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(専決事項)

第15条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇願(1週間以上の長期間のものを除く。)に関すること。

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張で旅費の支出の伴わないもの。

(4) 定例に属し、かつ、重要でないもの。

(5) 3万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。

2 前項の規定に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規定に準じて専決することができる。

3 前2項の規定による専決事項は、館長があらかじめ指定した職員がこれを行うことができる。

(事務の代決)

第16条 館長が不在(事故その他の理由により決裁できない状態をいう。)であるときは、館長があらかじめ指定した職員がその事務を代決することができる。

2 前各項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、急を要する事項又はあらかじめ処理方針を示された事項についてはこの限りではない。

3 前各項の規定によって代決した事項については、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(運営協議会)

第17条 条例第23条に規定する芦北町立星野富弘美術館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 学識関係者

(4) 教育委員会が特に必要と認めた者

2 運営協議会の委員の定数は、10人以内とし、任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営協議会の会長及び副会長)

第18条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第19条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、随時必要に応じて開催する。

2 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 運営協議会の庶務は、美術館において処理する。

(専門委員会)

第20条 条例第24条に規定する芦北町立星野富弘美術館専門委員会(以下「専門委員会」という。)の委員は、美術関係者の中から教育委員会が任命する。

2 専門委員会は、館長の諮問に応じ、次に掲げる事項に対し協議及び助言を行う。

(1) 美術館資料の収集に関すること。

(2) 美術館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(3) 美術館の企画及び運営に関すること。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月9日教委規則第7号)

この規則は、令和4年9月15日から施行する。

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芦北町立星野富弘美術館条例施行規則

平成19年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年3月22日 教育委員会規則第4号
令和2年7月10日 教育委員会規則第11号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年9月9日 教育委員会規則第7号