○芦北町公共工事等前払金取扱要綱
平成19年7月17日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町公共工事請負契約約款、芦北町公共工事関係業務委託契約約款及び芦北町公共建築設計業務委託契約約款(以下「芦北町公共工事等契約約款」という。)の前金払について、その処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲及び割合)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る前払金については、次に掲げる範囲及び割合とする。
(1) 1件の請負代金の額が300万円以上の工事等とする。
(2) 前払金の割合は、芦北町財務規則及び芦北町公共工事等契約約款に定める範囲とし、請負代金の額が1,000万円を超える場合は、その都度協議を行う。
(証拠書類)
第3条 前払金保証証書の寄託を受けたときは、その正本は会計管理者に回付して支出の証拠書類とし、その写しは契約主管課が保管する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(その他)
第4条 この要綱に定めのない事項は、芦北町公共工事等契約約款によるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第39号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。