○芦北町薩摩街道佐敷宿交流館条例施行規則
平成20年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町薩摩街道佐敷宿交流館条例(平成19年芦北町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに交流館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 施設、設備及び備品をき損し、又は滅失しないこと。
(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。
(6) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(き損等の届出)
第4条 交流館の施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。
(1) 町が主催する行事等に利用する場合 100分の100
(2) 婦人会、農業協同組合、森林組合、商工会、漁業協同組合、国際交流協会等がその業務に関連して利用する場合 100分の50
(3) 学校教育、社会教育、社会福祉及びまちづくりに著しく貢献すると認められる場合 100分の50
(4) 国、県が利用する場合 100分の50
(5) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。