○芦北町薩摩街道佐敷宿交流館条例施行規則

平成20年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町薩摩街道佐敷宿交流館条例(平成19年芦北町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続き)

第2条 条例第6条第1項の規定により、芦北町薩摩街道佐敷宿交流館(以下「交流館」という。)を使用しようとする者は、使用日の3日前までに、町長に交流館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請がなされたときは、内容を審査し適当と認めたときは、交流館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 施設、設備及び備品をき損し、又は滅失しないこと。

(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。

(6) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(き損等の届出)

第4条 交流館の施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事等に利用する場合 100分の100

(2) 婦人会、農業協同組合、森林組合、商工会、漁業協同組合、国際交流協会等がその業務に関連して利用する場合 100分の50

(3) 学校教育、社会教育、社会福祉及びまちづくりに著しく貢献すると認められる場合 100分の50

(4) 国、県が利用する場合 100分の50

(5) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50

2 前項の減免を受けようとする者は、交流館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第15条の規定により、交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第4条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第7条 指定管理者は、条例第17条第2項の規定による利用料金の額の承認及び条例第17条第3項の規定による利用料金の減免又は還付の基準に係る承認を求めるときは、交流館利用料金等承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用料金等承認申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、交流館利用料金等承認書(様式第5号)を交付する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町薩摩街道佐敷宿交流館条例施行規則

平成20年3月31日 規則第9号

(平成24年4月2日施行)