○芦北町税諸証明交付及び閲覧事務取扱要綱
平成20年12月26日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町税に関する諸証明事務及び公簿等の閲覧事務について、事務の統一かつ迅速な処理、個人情報の保護等、効率的な運営を行うために必要な事項を定めるものとする。
(証明書・閲覧の根拠)
第2条 証明書は、次の各号に定めるところにより交付する。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10の規定による納税証明書
(2) 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書
(3) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明書
(4) 上記以外の証明で地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項によるもの
2 閲覧は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。)
(2) 上記以外の閲覧で地方自治法第2条第2項によるもの
(証明書・閲覧の種類)
第3条 この要綱により交付できる証明書は、次のとおりとする。
(1) 町県民税関係 所得証明書、課税台帳記載事項証明書、課税証明書、非課税証明書、扶養証明書、法人営業証明書、その他地方自治法第2条第2項によるもの
(2) 固定資産税関係 公課証明書、資産証明書、評価証明書、課税証明書、無資産証明書、課税台帳記載事項証明書、名寄帳証明書、住宅用家屋証明書、その他地方自治法第2条第2項によるもの
(3) 納税関係 納税証明書、軽自動車納税証明書(継続検査用)
2 閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。
(1) 固定資産課税台帳
(2) 公図(字図・集成図・地籍図)
(証明書の交付期限等)
第4条 証明書の交付期限等については、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に定める証明書については、交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の5年前の日が属する年度以降のものを交付することとし、最新年度の交付時期は賦課決定後とし、被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の賦課決定後とする。ただし、法人営業証明書は、交付申請のあった年度のものを交付する。
(2) 第3条第1項第2号に定める証明書については、申請日の5年前の日が属する年度以降のものを交付する。
(3) 第3条第1項第3号に定める証明書については、申請日の3年前の日が属する年度以降のものを交付する。ただし、軽自動車税納税証明書(継続検査用)については、申請日の属する年度(4月1日から6月15日(期限が休日・土曜日の場合はその前日)まではその前の年度)のものを交付する。
(証明書の交付申請者及び公簿等の閲覧申請者の範囲並びに確認)
第5条 証明書の交付申請及び公簿等の閲覧申請をすることのできる者の範囲については、別表第1のとおりとする。
(1) 相続人 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合は除く。)
(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提出。ただし、委任状は、本人が自署し、押印(ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものは除く。)されているもの。従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押されている申請書を持参した者を代理人と認める。(町外に本店がある法人にあっては町内事業所等の法人印によることができる。)
(4) 破産管財人 選任を証する書面又は商業登記簿抄本等の提示
(5) 清算人 商業登記簿抄本等の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の写しの提出
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面、裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 国及び公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
(申請時の本人の確認)
第6条 証明書の交付申請時には、申請者の範囲に制限がないものを除き、個人情報の保護及び第三者による虚偽の申請の発生を防止するため、申請者本人の確認を行うものとし、その確認については別表第2に掲げる書類によるものとする。
2 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知りえない本籍地、前住所地、同居の家族の氏名等の質問事項への回答又は当該本人を承知している職員の確認により、これに代えることができる。
3 前2項の規定により本人と確認できない場合は、交付申請のあった証明書を申請者の住民登録地に送付することで、本人確認に代えることができる。
(郵送による申請時の本人確認)
第7条 郵送による証明書の交付申請があった場合については、申請者の住民登録地へ送付することで、本人であることの確認に代えることができる。ただし、申請者の住民登録地の確認等が困難な場合は、電話等により申請の意思確認を口頭で行うほか、必要に応じて身分証明書等の写しの送付を求めることにより本人確認を行った上で、指定された住所地に送付するものとする。
2 郵送により第三者から証明書の交付申請があった場合は、申請者に対し関係文書等の提示を求めるなどの適宜な方法により請求事由の真実性及び資格の有無を確認するものとする。
(申請手続)
第8条 第3条第1項各号に規定する証明を受けようとする者は、申請書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項各号に規定する公簿等の閲覧をする者は、申請書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(記録)
第9条 証明書の交付及び公簿等の閲覧申請において、申請者の本人確認を行った場合は、確認書類の名称を申請書に記録し、本人確認の有無を明らかにするものとする。
(手数料)
第10条 証明書等の申請者は、芦北町手数料条例(平成17年芦北町条例第58号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第74号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年5月8日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第82号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年5月11日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
証明書・閲覧の種類 | 証明書の交付・公簿等の閲覧申請者の範囲 |
所得証明書 課税台帳記載事項証明書(町県民税) 課税証明書(町県民税) 非課税証明書 扶養証明書 納税証明書(軽自動車継続検査用を除く。) | 本人、同一世帯の親族(本人と同一世帯であることから、日常生活において口頭による委任行為があるとみなし、本人と同様に扱う。)、相続人、代理人 |
法人営業証明書 | 制限なし |
公課証明書 資産証明書 課税証明書(固定資産税) 無資産証明書 課税台帳記載事項証明書(固定資産税) 名寄帳証明書 | 本人(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同一世帯の親族、相続人、代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店がある法人にあっては町内事業所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第52条の15に定める者(具体的には、借地借家人(令第52条の14の表又は同第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人など、納税管理人、裁判所等(民事執行のための民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、国及び地方公共団体の機関 |
固定資産評価証明書 | 上記の公課証明書の交付申請ができる者に加えて、訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者、借地非訴訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定手数料として証明を求められる者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者、又は強制執行の方法による仮差押えの執行の申立ての添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士、司法書士 |
住宅用家屋証明書 | 制限なし |
軽自動車納税証明書(継続審査用) | 制限なし |
固定資産評価通知書(土地・家屋) | 登記官押印「固定資産評価証明書交付依頼書」の提出があったもの |
公図(字図・集成図・地籍図)の閲覧 | 制限なし |
固定資産課税台帳の閲覧 | 本人、同一世帯の親族、相続人、代理人 |
別表第2(第6条関係)
書類の種類 | 具体的な例示 | 確認する数 |
法律又はこれに基づく命令の規定により交付される顔写真のある書類 | 個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真有)、運転免許証、旅券、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、運転管理技能検定合格証明書、狩猟・空気銃所持許可書、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、身体障害者手帳、養育手帳、官公署等がその職員に発行した身分証明書 | いずれか1点 |
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類及び本人名義のもので、本人に手渡しされた、あるいは本人に送付された書類 | 住民基本台帳カード(顔写真無)、健康保険の被保険者証、各種年金手帳(証書)、恩給証書、介護保険の被保険者証、各種医療者証、社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、ETCカード、診察券、消印のある本人あての郵便物、各種会員証又はこれらと同等の書類、納税通知書 | いずれか2点 |