○芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成21年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、芦北町議会議員(以下「議員」という。)に対する報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 月額 325,000円

副議長 月額 268,000円

議員 月額 244,000円

2 前項に定める報酬の額のほか、常任委員会及び議会運営委員会の委員長の職にある議員に対しては、月額3,200円を支給する。ただし、第5条の規定により支給する期末手当の額の算定に当たっては、この額は含めないものとする。

3 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。ただし、その職についた当月分は、その職についた当日から日割りにより支給する。

4 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日まで当月分の報酬を日割りにより支給する。

5 前項に定めるもののほか、懲罰により出席停止を受けた議員に対して、その議員の報酬中から出席停止期間分の報酬を減額して支給することができる。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、町長が定めた日に毎月支給する。

2 辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の場合は、前項の規定にかかわらず、その際、支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会等に出席したときは、費用弁償として、日当500円を支給する。ただし、議会又は委員会に出席した者で費用の額が著しく均衡を失する場合は、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)第3条第3項に規定する額を加算して支給することができる。

2 前項に規定するもののほか、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表のとおり旅費を支給する。ただし、その支給については、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

3 外国旅行の旅費については、旅費条例の例による。

4 同日に2以上の委員会等に出席したときは、その一つについて支給する。

(期末手当)

第5条 議員は、一般職の職員の例により期末手当を支給する。ただし、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第27条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定に関わらず100分の20を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年5月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の規定の適用については、同条中「100分の157.5」とあるのは「100分の165」とする。

(平成28年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の157.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(平成28年12月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の162.5」とあるのは「100分の172.5」とする。

(平成29年12月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の規定の適用については、同条中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成30年12月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(令和元年12月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(令和2年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

(令和4年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の芦北町議会議員の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同法第5条の規定の適用については、同条ただし書き中「同条第5項」とあるのは「芦北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年芦北町条例第1号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、芦北町一般職の職員の給与に関する条例第27条第5項」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月6日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

一般職の例による

運賃実費

37円

2,600円

14,800円

13,300円

2,600円

副議長

2,200円

13,100円

11,800円

2,200円

議員

備考 宿泊料の欄中甲地方、乙地方の区分については、旅費条例別表第1備考の定めるところによる。

芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成21年3月23日 条例第2号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月23日 条例第2号
平成21年5月27日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月26日 条例第17号
平成26年12月19日 条例第33号
平成28年3月15日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第39号
平成29年12月12日 条例第24号
平成30年12月11日 条例第23号
令和元年12月12日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年3月4日 条例第3号
令和4年12月6日 条例第19号
令和5年12月12日 条例第25号