○芦北町一時預かり事業実施要綱
平成21年6月26日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、傷病、災害等による緊急の保育需要又は育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するための保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 この要綱の対象児童は、芦北町に居住する就学前までの健康な乳幼児で、次条に規定する事業に該当するものを対象とする。ただし、芦北町に居住していない就学前までの健康な乳幼児で、住所地市町村の保育所等に在籍している児童が、出産や介護等による一時的な里帰りにより、この事業の適用が必要と町長が認めた場合は、対象児童とみなす。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所で、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、法第39条に規定する保育所を運営する事業者のうち、法第35条第4項の規定による認可を得たもので町長が適当と認めた者に委託することができる。
(設備及び職員配置基準)
第5条 事業を実施する保育所は、一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日付け5文科初第2592号・こ成保第191号)に準じ、その設備及び職員配置基準を整えなければならない。
(保育日及び保育時間)
第6条 保育日は、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日とする。
2 保育時間は、当該保育所の開所時間の範囲内とする。ただし、やむを得ない事由がある者については、施設の長と保護者が協議の上、保育時間を延長することができる。
(費用負担)
第8条 この事業を利用する児童の保護者は、次項の負担額を利用する施設の定める方法により納付しなければならない。
2 費用負担の額は、児童1人につき4時間未満1,000円、4時間以上2,000円とする。
(利用申込)
第9条 この事業を利用する保護者は、利用する施設の定める方法により、直接施設へ申し込むものとする。
2 施設の長は、前項の規定に基づく申し込みが真にやむを得ないと認めるときは、この事業の利用に必要な事項を聴取し、即時、利用の決定を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年8月21日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(芦北町一時預かり事業費補助金交付要綱の廃止)
2 芦北町一時預かり事業費補助金交付要綱(平成28年芦北町告示第15号)は、廃止する。
附則(平成30年3月8日告示第31号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月7日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月6日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月21日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第7条関係)
余裕活用型 | 基準額 | 対象経費 |
基本分 2,400円(児童1人当たり日額) | 一時預かり事業に必要な経費 | |
特別支援児童(障害児・多胎児)加算 3,600円(児童1人当たり日額) |