○芦北町一時預かり事業実施要綱

平成21年6月26日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、傷病、災害等による緊急の保育需要又は育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するための保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この要綱の対象児童は、芦北町に居住する就学前までの健康な乳幼児で、次条に規定する事業に該当するものを対象とする。ただし、芦北町に居住していない就学前までの健康な乳幼児で、住所地市町村の保育所等に在籍している児童が、出産や介護等による一時的な里帰りにより、この事業の適用が必要と町長が認めた場合は、対象児童とみなす。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所で、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、民間保育所又は認定こども園(以下「保育所」という。)を運営する事業者のうち、町長が適当と認めた者に委託することができる。

(設備及び職員配置基準)

第5条 事業を実施する保育所は、一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日付け5文科初第2592号・こ成保第191号)に準じ、その設備及び職員配置基準を整えなければならない。

(保育日及び保育時間)

第6条 保育日は、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日とする。

2 保育時間は、当該保育所の開所時間の範囲内とする。ただし、やむを得ない事由がある者については、施設の長と保護者が協議の上、保育時間を延長することができる。

(委託料の額)

第7条 第4条ただし書の規定により、事業を委託して行う場合の委託料の額は、別表に掲げる額とする。

2 次条第2項ただし書に定める利用者負担の軽減を行った場合は、軽減した額を前項の委託料に加算するものとする。

(利用者負担)

第8条 この事業を利用する児童の保護者(以下「保護者」という)は、次項の負担額を利用する施設の定める方法により納付しなければならない。

2 利用者負担の額は、児童1人につき4時間未満1,000円、4時間以上2,000円とする。ただし、次条で定める利用者負担軽減の対象者の利用者負担の額は、その合計額から第10条に定める額を控除した額とする。

(利用者負担軽減の対象者)

第9条 利用者負担軽減の対象者(以下「対象者」という。)は、芦北町に住所を有する保護者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 一時預かり事業利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下、「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、芦北町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年芦北町告示第17号)の規定により設置された芦北町要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る費用負担額を軽減することが適当であるものと認める場合

(利用者負担軽減の額)

第10条 利用者負担軽減の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号に該当する者 児童1人当たり日額2,000円

(2) 前条第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円

(利用者負担軽減の申請)

第11条 利用者負担軽減の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、一時預かりを利用しようとする日までに、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 芦北町一時預かり利用者負担軽減要件確認申請書兼同意書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、要件該当の適否を決定した後、一時預かり利用者負担軽減決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項による通知以後に要件に変更が生じたときは、改めて芦北町へ申請しなければならない。

(要件判定)

第12条 第9条第2号及び第3号に規定する対象者を決定するための市町村民税及び市町村民税所得割合算額の判定の時期は、事業を利用する年度の4月現在の市町村民税により判定する。

(利用負担軽減の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担軽減の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、取り消した部分について、既に利用者負担軽減が実施されているときには、その全部又は一部の利用料の支払その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用者負担軽減を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(利用申込)

第14条 この事業を利用する保護者は、利用する施設の定める方法により、直接施設へ申し込むものとする。

(利用申込手続の特例)

第15条 緊急性が極めて高い等の理由により前条に規定する申し込みが困難な場合は、口頭で申し込みすることができるものとする。ただし、後日、同条に規定する申請手続きをしなければならない。

2 施設の長は、前項の規定に基づく申し込みが真にやむを得ないと認めるときは、この事業の利用に必要な事項を聴取し、即時、利用の決定を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年8月21日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月26日告示第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(芦北町一時預かり事業費補助金交付要綱の廃止)

2 芦北町一時預かり事業費補助金交付要綱(平成28年芦北町告示第15号)は、廃止する。

(平成30年3月8日告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月7日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月6日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年10月21日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年3月26日告示第23号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月10日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

余裕活用型

基準額

対象経費

基本分

2,600円(児童1人当たり日額)

一時預かり事業に必要な経費

特別支援児童(障害児・多胎児)加算

3,900円(児童1人当たり日額)

画像

画像

芦北町一時預かり事業実施要綱

平成21年6月26日 告示第64号

(令和7年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月26日 告示第64号
平成21年8月21日 告示第75号
平成24年3月26日 告示第13号
平成25年3月29日 告示第21号
平成28年2月29日 告示第16号
平成29年3月31日 告示第29号
平成30年3月8日 告示第31号
令和元年8月8日 告示第49号
令和2年6月1日 告示第81号
令和3年7月7日 告示第93号
令和4年7月6日 告示第62号
令和6年10月21日 告示第81号
令和7年3月26日 告示第23号
令和7年4月10日 告示第46号